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3 債権管理の適正化について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年1月17日更新
<外部リンク>

議員氏名

永易英寿

本会議年

平成27年

定例会月

9月

内容

(質問)
○次に、債権管理の適正化についてお伺いいたします。
 新居浜市では、債権管理の適正管理、市民負担の公平、公正を基本理念として、平成22年度に債権管理対策室を設置し、債権管理、債権回収に努力されてきたところですが、ことしで6年目を迎え一定の成果は出たのでしょうか、お伺いします。
 昨今は、地方の財政は地方みずからが確保し、財政の健全化に向けて自治体自身が努力すべきとの考え方が浸透しており、新居浜市も例外ではありません。日本創成会議は、2040年までに896の自治体が消滅するとの予測を発表しました。新居浜市においても、これから先、人口減少や住民の高齢化から生産人口、いわゆる働く世代の人口減少が予測されます。生産人口が減ると個人の消費が減る、企業の収入が減る、自治体の財源が減る、高齢者や子供の福祉サービスの財源が足りなくなる、ますます人口が減少する、と負のスパイラルに陥る可能性があります。したがって、財源確保という自治体の業務は、非常に重要となってくることは言うまでもありません。ところが、新居浜市の歳入の中には、回収できていない債権が平成26年度末現在において約14億1,000万円あるとお聞きしております。このうち公債権が約11億3,000万円、私債権が約2億8,000万円ということですが、公債権のうち、市税や国保料、介護保険料などは、未納者に対して法律によって差し押さえを実施しての債権回収が可能であります。しかしながら、私債権については、財産を調べたり、差し押さえすることができないことから、未納者との納付交渉に苦慮されているとのことです。さらに、この私債権を回収するには、裁判所に訴訟を起こし、強制執行によって債権回収する必要があります。しかし、訴訟をするとなると、相当の労力が必要となるのではないでしょうか。自治体によっては私債権の回収について民間業者と委託契約を結んで債権回収を実施しているとのことです。主な委託の費目は、公立病院の医療費や公営住宅の家賃、水道料金などです。新居浜市では、水道料金は、既に民間業者に業務を委託しておりますが、委託の後に収入率が年々増加傾向にあるとお聞きしました。費用対効果のこともありますが、水道料金以外の債権を債権回収会社に委託し、未収金を減らすお考えはありませんか。限られた職員数で効率のよい債権回収には限界があるように感じますが、いかがでしょうか。私は、今のうちに手を打たないと回収できない債権が、2億8,000万円が3億円、4億円とふえないかと心配しております。
 そこで、お伺いします。
 新居浜市では、民間の力を使って2億8,000万円の私債権を回収するお考えはありませんか。また、県内他市の状況はいかがでしょうか、お聞かせください。
(副市長答弁)
○副市長(近藤清孝)(登壇) 債権管理の適正化についてお答えいたします。
 まず、債権管理対策室の設置による成果についてでございます。
 本市では、平成22年4月に債権管理対策室を設置し、平成23年1月から強制徴収公債権の移管引き受けを行い、滞納整理を行ってまいりました。平成26年度末までに延べ265件、滞納額で約1億1,000万円の滞納事案を引き受け、延滞金を含めて約7,000万円を徴収いたしております。このほかにも滞納繰越額が高額となっている債権について重点指定を行い、ヒアリングの実施など所管課の滞納整理を支援することで、全庁的な滞納債権の縮減に取り組んだ結果、滞納額が債権管理対策室設置前の平成21年度の約19億円から平成26年度末には約14億円までに削減することができましたので、債権管理対策室の設置につきましては、一定の効果があったものと認識をいたしております。
 次に、民間の力を使って私債権を回収する考えについてでございます。
 永易議員さん御指摘のとおり、私債権を回収するに当たっては、財産の調査権限もなく、裁判所に訴えの提起をしなければなりません。訴訟を行う場合、専門的な知識も必要となりますので、債権回収を専門的に行う債権回収会社サービサーや弁護士法人などの民間の活用につきましても検討する必要がありますので、今後費用対効果も踏まえながら、導入について調査研究してまいります。
 また、県内の他市の状況でございますが、今治市において、平成26年度から債権回収会社と契約し、各種貸付金や市営住宅の家賃等の債権回収を委託していると伺っております。今後におきましても、先進市の取り組みを参考にしながら、効果効率的な債権回収に取り組んでまいります。
(再質問)
○15番(永易英寿)(登壇) 一定の成果が出ておりますので、今後ますます債権回収が進むことを期待しております。