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(質問)
○ 次に、地域の環境整備や安全、安心なまちづくりに影響を及ぼすおそれのある空き家の問題です。
空き家の管理。
昨年、国土交通省が発表した資料では、我が国の人口は、平成20年をピークに減少に転じ、世帯数においても、今年度以降は減少に転じる見込みと言われております。
また、住宅ストック数約6,240万戸は、総世帯数5,400万世帯より多く、数量的には充足しております。
あわせて、総務省が公表している住宅・土地統計調査では、空き家の総数は、この20年で約1.5倍に増加しており、年々拡大する傾向が進んでおります。
このような増加の一途をたどる空き家のうち、適切な管理がされず、放置された周囲に悪影響を及ぼすおそれのある空き家、特定空家問題の解決は、喫緊の課題となっており、市内でも火災や防犯、衛生面等の環境上の問題などから対応に苦慮しているという声を聞いております。
市内に存在する空き家は何件ぐらいあるのか、そのうち管理が適正に行われていない特定空家と判断される危険な状況のものは何件あるのか、また国において、所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から民事基本法を見直し、相続登記の申請義務化や相続土地国庫帰属制度の創設などを一部開始している。また、空家等対策の推進に関する特別措置法を一部改正し、管理不全空き家の区分を新設するほか、具体的な基準案を今月中に示し、問題の解決を図るとしている。これらの法改正等により、本市での空き家問題にどのような効果が期待できるのか、また既に施行された制度で対応した事例や相談事例があったのか、伺いたい。
最後に、これらの法改正や指針について、市民に十分な周知がされていないと感じるが、今後どのように周知していくのか、お伺いしたいと思います。
(建設部長答弁)
○建設部長(三谷公昭)(登壇) 空き家の管理についてお答えいたします。
まず、本市における老朽化した空き家の総数は、令和5年3月末時点で1,750件程度でございますが、周囲に悪影響を及ぼすおそれのある特定空家は、所有者の御理解により解体が進んでおり、現在ゼロ件でございます。
次に、民事基本法制の改正による空き家問題への効果についてですが、民法、不動産登記法の一部改正、相続土地国庫帰属法の創設などにより、相続登記の申請義務化等が促進されるため、本市においても所有者不明の空き家の発生予防に大いに期待できるものと考えております。
また、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律により、勧告を受けた管理不全空き家の敷地は、固定資産税の住宅用地特例が解除されることから、所有者の空き家を放置することの問題が提起され、早期の適切な対応に向けた意識づけが高まる効果があると考えております。
次に、既に施行された制度で対応した事例や相談事例についてですが、空き家の近隣住民から、越境した枝の切取りの相談や空き家等の所有者などから相続土地国庫帰属制度に関する相談事例がございました。
また、相続登記の申請義務化については、法務局、司法書士会など、関係機関への問合せが増加していると伺っております。
次に、これら法改正や指針についての市民への周知についてでございますが、相続登記の申請義務化につきましては、啓発チラシを今年度に引き続き、来年度の固定資産納税通知書への同封を予定しております。
また、令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律につきましては、今後国、県の指針やガイドラインを参考に、市ホームページや公式SNSなどでの発信、公民館報、出前講座などで積極的に周知を図ってまいります。
(再質問)
○17番(小野辰夫)(登壇) 本日質問した内容は、全て市民生活に直結する先送りできない持ったなしの問題です。特に、子供と若い子育て世帯を支援し、新居浜市に住んでよかった、子育てしやすい町だと感じていただくことは、新居浜市の持続発展に必ず通じるものと考えております。厳しい財政状況であることは認識しておりますが、新居浜市の将来を担う世代を支援するため、必要かつ効果的な施策を実施いただきますようお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。