○新居浜市執務時間規則
平成4年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 市の執務時間は、新居浜市の休日を定める条例(平成3年条例第32号)に規定する市の休日を除き、8時30分から17時15分までとする。
(平5規則41・全改)
(執務時間の特例)
第3条 市長の事務部局の機関のうち、現業その他特別の事務を所掌する機関で前条の規定により難いと認めるものの執務時間については、当該機関の長が市長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第41号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。