○新居浜市公告式条例
昭和25年10月3日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(昭48条例35・平13条例25・一部改正)
(施行期日の特例)
第6条 市長又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
第7条 条例、規則、規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、当該条例、規則又は規程で特に施行期日の定めがあるもののほか、公布の日から起算して3日を経過した日から施行する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の公告式条例は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式条例により公布され、又は公表されている条例、規則、規程並びに告示その他の公告に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和28年5月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年5月3日から適用する。
附則(昭和31年12月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月28日から適用する。
附則(昭和32年5月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年6月1日から施行する。
附則(昭和32年10月2日条例第15号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年2月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月28日条例第22号)
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和36年7月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年5月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第11号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭40条例3・全改、昭43条例14・昭48条例35・昭52条例11・平15条例4・令2条例38・一部改正)
名称 | 所在地 |
新居浜市役所掲示場 | 新居浜市一宮町一丁目5番1号 |
新居浜市川東支所掲示場 | 新居浜市松神子一丁目8番20号 |
新居浜市上部支所掲示場 | 新居浜市喜光地町一丁目5番9号 |
新居浜市別子山支所掲示場 | 新居浜市別子山甲347番地の1 |