○新居浜市名誉市民条例

昭和62年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化、産業の興隆に多大の貢献をし、その功績があった者に対して新居浜市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、次の各号に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市におおむね3年以上居住している者若しくは居住していた者又は本市出身者であること。

(2) 社会福祉の増進、産業の振興又は学術、技芸等文化の進展に功績があった者

(3) 市民が郷土の誇りとしてひとしく尊敬する者であること。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民の事績は、市の広報等に掲載し顕彰する。

(待遇及び特典)

第5条 市長は、名誉市民に対し次に掲げる待遇及び特典を与えることができる。

(1) その功績を長く伝える方途を講ずること。

(2) 名誉市民としての栄誉をたたえるに足る特典を付与すること。

(3) その他適当と認める待遇措置を講ずること。

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市名誉市民条例

昭和62年4月1日 条例第2号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和62年4月1日 条例第2号