○新居浜市表彰規程

昭和59年7月1日

訓令第10号

新居浜市市民表彰規程(昭和46年訓令第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市長が行う表彰の方法、基準等に関し定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、個人表彰及び団体表彰とする。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状又は感謝状等を贈呈することにより行うものとし、これに記念品を添えることができる。

(平17訓令1・全改)

(表彰の対象)

第4条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行うものとする。

(1) 地域社会の保健及び福祉の増進に著しく寄与したもの

(2) 教育、学術、技芸及び体育その他文化の振興に著しく寄与したもの

(3) 産業の振興、発展等に著しく寄与したもの

(4) 生活環境、衛生等の向上に著しく寄与したもの

(5) 地域社会の振興、市政の発展等に著しく寄与したもの

(6) 防災、防犯、交通安全等の推進に著しく寄与したもの

(7) 特に市民の模範となるべき善行のあったもの

(8) 本市の公益のため、別に定める額以上の金品を寄附したもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰することが必要と認められるもの

(平17訓令1・一部改正)

(表彰の決定)

第5条 市長は、第10条第2項の規定による報告に基づき、表彰するものを決定する。

(平17訓令1・追加、平25訓令6・一部改正)

(表彰の期日)

第6条 表彰の期日は、市長が必要に応じて定める。

(平17訓令1・追加)

(被表彰者の死亡)

第7条 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)が、表彰の日前に死亡したときは、表彰状又は感謝状等は、その遺族(被表彰者の配偶者及び2親等以内の血族をいう。)に贈呈する。

(平17訓令1・追加)

(再表彰)

第8条 既に表彰を受けたものであっても、その後更に表彰の事由が生じたときは、再び表彰することができる。ただし、在職年数に基づく同種の表彰は、再びこれを行わない。

(平17訓令1・追加)

(表彰の取消し)

第9条 表彰を受けたものが、その責めに帰すべき行為等により著しく名誉を失った場合は、表彰を取り消すことができる。

(平17訓令1・追加)

(表彰審査委員会)

第10条 表彰の適否を審査するため、新居浜市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、審査の結果を市長に報告するものとする。

(平17訓令1・一部改正)

(委員会の組織等)

第11条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は副市長(統括)をもって充て、委員は部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、特に必要があると認めるときは、前項の委員のほかに委員を指名することができる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

6 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(平17訓令1・追加、平19訓令2・平25訓令6・令2訓令9・一部改正)

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、市長表彰担当課において処理する。

(昭63訓令2・平17訓令1・一部改正)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17訓令1・追加)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第10号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年5月17日訓令第6号)

この訓令は、平成25年5月17日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新居浜市表彰規程

昭和59年7月1日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和59年7月1日 訓令第10号
昭和63年4月1日 訓令第2号
平成4年4月1日 訓令第4号
平成7年4月1日 訓令第10号
平成17年4月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成25年5月17日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第9号