○新居浜市議会の議員の定数を定める条例

平成13年4月1日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、新居浜市議会の議員の定数は、26人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 新居浜市議会の議員の定数については、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、次項の規定による廃止前の新居浜市議会の議員の定数を減少する条例の規定によるものとする。

(関係条例の廃止)

3 新居浜市議会の議員の定数を減少する条例(昭和61年条例第43号)は、廃止する。

(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成22年12月8日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市議会の議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

新居浜市議会の議員の定数を定める条例

平成13年4月1日 条例第12号

(平成22年12月8日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成13年4月1日 条例第12号
平成19年3月23日 条例第3号
平成22年12月8日 条例第29号