○新居浜市議会定例会条例

昭和31年9月20日

条例第14号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、新居浜市議会の定例会は、毎年4回これを招集する。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市議会定例会条例

昭和31年9月20日 条例第14号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第2編 議会/第1章 議会
沿革情報
◆ 昭和31年9月20日 条例第14号
◇ 平成13年12月25日 条例第25号