○新居浜市議会定例会条例
昭和31年9月20日
条例第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、新居浜市議会の定例会は、毎年4回これを招集する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
○新居浜市議会定例会条例
昭和31年9月20日
条例第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、新居浜市議会の定例会は、毎年4回これを招集する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。