○新居浜市議会委員会条例

平成3年9月17日

条例第21号

新居浜市議会委員会条例(昭和42年条例第13号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及び所管)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 企画教育委員会 8人

ア 企画部(第3号オに掲げる事項を除く。)の所管に属する事項

イ 総務部の所管に属する事項

ウ 出納室の所管に属する事項

エ 教育委員会の所管に属する事項

オ 選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の所管に属する事項

カ 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 市民福祉委員会 8人

ア 福祉部の所管に属する事項

イ 福祉事務所の所管に属する事項

ウ 市民環境部の所管に属する事項

エ 消防本部及び消防署の所管に属する事項

(3) 経済建設委員会 8人

ア 経済部の所管に属する事項

イ 建設部の所管に属する事項

ウ 上下水道局の所管に属する事項

エ 農業委員会の所管に属する事項

オ 港湾に関する事項

(平15条例3・全改、平19条例4・平23条例1・平25条例1・平31条例1・令2条例3・令8条例5・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前60日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平13条例22・平19条例16・平20条例18・平30条例1・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例1・一部改正)

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

(平13条例22・一部改正)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該常任委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(平13条例22・平19条例1・平25条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 常任委員会の委員長は、議会においてそれぞれの常任委員の中から選任する。

3 議会運営委員会及び特別委員会の委員長並びに委員会の副委員長は、委員会において互選する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平13条例22・一部改正)

(議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平13条例22・一部改正)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 常任委員会の委員長が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、議会閉会中においては、議長がこれを許可することができる。

2 前項ただし書の規定により辞任を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

3 議会運営委員会及び特別委員会の委員長並びに委員会の副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平13条例22・一部改正)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平13条例22・一部改正)

(委員会の開催方法の特例)

第15条の2 委員長は、次に掲げる場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会を開催することができる。

(1) 災害等の発生、感染症のまん延防止措置等のやむを得ない事由により委員会の開催場所への委員の参集が困難であると認められる場合

(2) 育児、介護等のやむを得ない事由により委員会の開催場所への委員の参集が困難であると認められる場合

2 委員は、前項の規定により開催する委員会(以下「オンライン委員会」という。)へのオンラインによる出席を希望するときは、委員長の許可を得なければならない。

3 オンライン委員会に、オンラインにより出席している委員は、この条例の規定の適用については、当該オンライン委員会に出席しているものとみなす。

4 オンライン委員会の開催方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令3条例1・追加、令7条例4・一部改正)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(令3条例1・令7条例4・一部改正)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(令3条例1・令7条例4・一部改正)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(平13条例22・令3条例1・令7条例4・一部改正)

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は、原則として公開する。ただし、委員長は、傍聴人の数その他必要な制限をすることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平13条例22・令3条例1・一部改正)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンライン委員会においては、秘密会とすることができない。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(平13条例22・令3条例1・一部改正)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者が、オンラインによる出席を希望するときは、委員長の許可を得なければならない。

(平12条例3・平27条例1・令7条例4・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、新居浜市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させること(オンラインにより出席している委員においては、オンラインによる出席ができないようにすること)ができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(令3条例1・令7条例4・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平13条例22・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(令3条例1・令7条例4・一部改正)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、委員長が認めたときは、オンラインにより公聴会に出席することができる。

(平13条例22・令7条例4・一部改正)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させること(オンラインにより出席している公述人においては、オンラインによる出席ができないようにすること)ができる。

(平13条例22・令7条例4・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、委員長が認めたときは、オンラインにより委員会に出席することができる。

4 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平13条例22・令7条例4・一部改正)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平13条例22・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に改正前の条例により選任されている常任委員会の委員は、改正後の条例に定める常任委員会の委員に選任されたものとみなし、改正後の常任委員会の委員の任期は、改正前の条例に定める常任委員会の委員の残任期間とする。

附則(平成7年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に改正前の条例により選任されている常任委員会の委員は、改正後の条例に定める常任委員会の委員に選任されたものとみなし、改正後の常任委員会の委員の任期は、改正前の条例に定める常任委員会の委員の残任期間とする。

附則(平成8年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に改正前の条例により選任されている常任委員会の委員は、改正後の条例に定める常任委員会の委員に選任されたものとみなし、改正後の常任委員会の委員の任期は、改正前の条例に定める常任委員会の委員の残任期間とする。

附則(平成10年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に改正前の条例により選任されている総務委員会の委員は、改正後の条例に定める総務委員会の委員に、現に改正前の条例により選任されている教育福祉委員会の委員は、改正後の条例に定める教育福祉委員会の委員に、現に改正前の条例により選任されている産業経済委員会の委員は、改正後の条例に定める産業環境委員会の委員に、現に改正前の条例により選任されている都市環境委員会の委員は、改正後の条例に定める都市建設委員会の委員に選任されたものとみなし、改正後の常任委員会の委員の任期は、改正前の条例に定める常任委員会の委員の残任期間とする。

附則(平成12年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(別子山村の編入に伴う特例)

2 別子山村の編入の日(以下「編入日」という。)以後の常任委員会の委員の定数については、別子山村を編入する新居浜市の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、この条例による改正後の第2条の規定にかかわらず、同条第1号中「8人」とあるのは「17人」と、同条第2号中「8人」とあるのは「9人」と、同条第3号中「7人」とあるのは「8人」と、同条第4号中「7人」とあるのは「8人」とする。ただし、議会の議員に欠員が生じ、その定数が減少したときは、これに応じて、企画総務委員会の定数が減少するものとする。

3 常任委員会の委員の定数については、編入日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出される新居浜市の議会の議員の任期に相当する期間に限り、改正後の第2条の規定にかかわらず、同条第3号中「7人」とあるのは「8人」とする。

(経過措置)

4 この条例施行の際、現に改正前の条例により選任されている総務委員会の委員は、改正後の条例に定める企画総務委員会の委員に、現に改正前の条例により選任されている教育福祉委員会の委員は、改正後の条例に定める福祉教育委員会の委員に、現に改正前の条例により選任されている産業環境委員会の委員は、改正後の条例に定める市民経済委員会の委員に、現に改正前の条例により選任されている都市建設委員会の委員は、改正後の条例に定める環境建設委員会の委員に選任されたものとみなし、改正後の常任委員会の委員の任期は、改正前の条例に定める常任委員会の委員の残任期間とする。

附則(平成19年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙以後において選任される常任委員の定数について適用する。

附則(平成19年6月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日以後初めて選任される議会運営委員の任期は、改正前の条例に定める議会運営委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例施行の際、現に改正前の条例により選任されている議会運営委員会の委員長及び副委員長は、改正後の規定により選任されたものとみなす。

附則(平成20年5月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後初めて選任される議会運営委員会の委員の定数について適用する。

附則(平成23年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙以後において選任される常任委員の定数について適用する。

附則(平成25年2月27日条例第1号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。

附則(平成27年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成30年2月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後初めて選任される議会運営委員会の委員の任期は、この条例の施行の際現に選任されている議会運営委員会の委員の任期満了の日までとする。

附則(平成31年2月25日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日条例第3号)

この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同日以後最初に招集される議会の招集の日から施行する。

附則(令和3年3月26日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙以後において選任される常任委員の定数について適用する。

新居浜市議会委員会条例

平成3年9月17日 条例第21号

(令和8年3月27日施行)

体系情報
第2編 議会/第1章 議会
沿革情報
◆ 平成3年9月17日 条例第21号
◇ 平成4年4月1日 条例第15号
◇ 平成7年3月20日 条例第1号
◇ 平成8年4月1日 条例第1号
◇ 平成10年4月1日 条例第3号
◇ 平成12年4月1日 条例第3号
◇ 平成13年12月25日 条例第22号
◇ 平成15年3月20日 条例第3号
◇ 平成19年3月15日 条例第1号
◇ 平成19年3月23日 条例第4号
◇ 平成19年6月11日 条例第16号
◇ 平成20年5月16日 条例第18号
◇ 平成23年2月28日 条例第1号
◇ 平成25年2月27日 条例第1号
◇ 平成27年2月27日 条例第1号
◇ 平成30年2月26日 条例第1号
◇ 平成31年2月25日 条例第1号
◇ 令和2年3月27日 条例第3号
◇ 令和3年3月26日 条例第1号
◇ 令和7年3月27日 条例第4号
◇ 令和8年3月27日 条例第5号