○新居浜市議会傍聴規則
昭和42年3月25日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、新居浜市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13議会規則2・一部改正)
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び特別席とする。
2 特別席で傍聴しようとする者は、報道関係者及び議長の認めた者に限る。
(傍聴の手続)
第3条 一般席で傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、職業及び年齢を傍聴人名簿に記入しなければならない。
2 一般席で傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、代表者又は責任者の氏名及び年齢、傍聴しようとする者の人員並びにその日時をあらかじめ議長に届け出なければならない。この場合には、議長は、必要によりその数を制限することがある。
(傍聴券の発行)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、一般席の傍聴につき傍聴券を発行して、その入場を制限することがある。
2 傍聴券は、議員紹介傍聴券、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。
3 議員紹介傍聴券は、議員1人につき1枚とする。
4 一般傍聴券は、会議当日議事堂所定の場所で先着順により交付する。
5 団体傍聴券は、その代表者又は責任者に交付する。
6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴人の定員)
第5条 傍聴人の定員は、72人とする。
(昭60議会規則1・一部改正)
(入場の中止)
第6条 傍聴席が満員となった場合には、入場を中止する。
2 前項の場合においては、傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。
(平13議会規則2・一部改正)
(議場への入場禁止)
第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第8条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 議長において傍聴券を発行した場合に傍聴券を所持しない者
(2) 銃器その他危険なものを持っている者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(6) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(7) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、引率者又は保護者とともにある者若しくは議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(昭56議会規則2・平3議会規則1・平13議会規則2・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平13議会規則2・一部改正)
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(平13議会規則2・一部改正)
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(平13議会規則2・一部改正)
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第13条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
1 この規則は、昭和42年5月2日から施行する。
2 新居浜市議会傍聴人取締規則(昭和12年公布)は、廃止する。
附則(昭和56年12月28日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月10日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。