○新居浜市議会傍聴規則

昭和42年3月25日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、新居浜市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13議会規則2・一部改正)

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び特別席とする。

2 特別席で傍聴しようとする者は、報道関係者及び議長の認めた者に限る。

(傍聴の手続)

第3条 一般席で傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人名簿に記入しなければならない。

2 一般席で傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、代表者又は責任者の住所、氏名及び連絡先、傍聴しようとする者の人員並びにその日時をあらかじめ議長に届け出なければならない。この場合には、議長は、必要によりその数を制限することがある。

3 前項の規定により傍聴しようとする場合においては、第1項の規定は、これを適用しない。

(令7議会規則2・一部改正)

(傍聴券の発行)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、一般席の傍聴につき傍聴券を発行して、その入場を制限することがある。

2 傍聴券は、議員紹介傍聴券、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。

3 議員紹介傍聴券は、議員1人につき1枚とする。

4 一般傍聴券は、会議当日議事堂所定の場所で先着順により交付する。

5 団体傍聴券は、その代表者又は責任者に交付する。

6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴人の定員)

第5条 傍聴人の定員は、72人とする。

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延防止措置その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

(昭60議会規則1・令7議会規則2・一部改正)

(入場の中止)

第6条 傍聴席が満員となった場合には、入場を中止する。

2 前項の場合においては、傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。

(平13議会規則2・一部改正)

(議場への入場禁止)

第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第8条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 議長において傍聴券を発行した場合に傍聴券を持たない者

(2) 銃器、刃物その他危険な物を持っている者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) ビラ、プラカード、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者

(昭56議会規則2・平3議会規則1・平13議会規則2・令7議会規則2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平13議会規則2・令7議会規則2・一部改正)

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第10条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(平13議会規則2・令7議会規則2・一部改正)

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(平13議会規則2・一部改正)

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(令7議会規則2・一部改正)

(違反に対する措置)

第13条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、昭和42年5月2日から施行する。

2 新居浜市議会傍聴人取締規則(昭和12年公布)は、廃止する。

(昭和56年12月28日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月10日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年5月28日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市議会傍聴規則

昭和42年3月25日 議会規則第2号

(令和7年5月28日施行)