○新居浜市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、新居浜市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例14・平20条例24・平25条例2・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、新居浜市議会における会派(以下「会派」という。)に対して交付する。

2 会派を結成することができない議員については、議員個人を会派とみなす。

(平25条例2・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額18,000円を乗じて得た額を交付する。

2 政務活動費は、会派からの申請等に基づき、その年度に属する月数分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了するときは、任期満了日の属する月の前月までの月数分を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があったときは、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、基準日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。ただし、議員の任期満了に伴う選挙後最初の会議までに結成された会派に対しては、その結成された日の属する月分から政務活動費を交付する。

(平25条例2・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じたときは、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日から30日以内に、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平20条例24・平25条例2・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に掲げる政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例2・全改)

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、領収書又はこれに準ずる書類(以下「領収書等」という。)を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(平25条例2・平29条例17・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に規定する経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る収支報告書等に新居浜市情報公開条例(平成19年条例第23号)第7条各号に掲げる情報が記録されている部分を除いた部分につき閲覧に供するものとする。

4 前2項に定めるもののほか、収支報告書等の閲覧に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平25条例2・平29条例17・一部改正)

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例2・追加、平29条例17・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平25条例2・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月8日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年度以後の支出に係る政務活動費について適用する。

別表(第5条関係)

(平25条例2・追加)

項目

内容

主な例

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

資料印刷費、調査委託費、文書通信費、旅費等

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

講師謝金、会場費、旅費、文書通信費、参加費等

広報費

会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広報紙・報告書等印刷費、会場費、文書通信費等

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

資料印刷費、会場費、文書通信費等

要請・陳情活動費

会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

資料印刷費、文書通信費、旅費等

会議費

会派が行う各種会議及び団体等が開催する各種会議への会派又は会派の所属議員としての参加に要する経費

会場費、資料印刷費、旅費、文書通信費、参加費等

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

印刷製本代、翻訳料、事務機器・事務用消耗品購入、リース代等

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等

新居浜市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月24日 条例第1号

(平成29年6月30日施行)