○新居浜市議会図書室規程

昭和26年4月10日

制定

第1条 新居浜市議会に図書室を置く。

第2条 図書室は、次の刊行物等を収集保管し、議員及び議会関係者の調査研究に資することを目的とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び政府の刊行物

(2) 地方自治法第100条第18項の規定により送付を受けた愛媛県報及び愛媛県の刊行物

(3) 市の広報誌その他市の刊行物

(4) 各都市及び公共団体の刊行物

(5) 一般図書、新聞、雑誌等

(平13議会訓令3・平14議会訓令1・平20議会訓令1・平25議会訓令1・一部改正)

第3条 図書は、室内にて閲覧し、その時間は議会事務局の執務時間とする。

(平25議会訓令1・一部改正)

第4条 図書室は、議会の議長がこれを管理する。

(平25議会訓令1・一部改正)

第5条 図書室において図書を閲覧しようとする者は、係員に申し出てその承認を得なければならない。

第6条 図書は、係員の許可を得た者に限り、室外で閲覧することができる。

第7条 前条の規定による貸出図書は2冊以内とし、その期間は7日以内とする。

2 貸出期間中においても必要があるときは、返還を求めることができる。

(平25議会訓令1・一部改正)

第8条 図書を帯出した者が当該図書を紛失し、又は毀損したときは、同じ図書を弁償しなければならない。ただし、やむを得ない場合に限り、適当な価格で弁償することができる。

(平25議会訓令1・一部改正)

第9条 次の図書は、室外に帯出することができない。

(1) 第2条第1号から第4号までに掲げる刊行物等

(2) 辞書、年鑑

(3) 新聞、雑誌

(4) その他室外への帯出を不適当とするもの

(平25議会訓令1・一部改正)

第10条 図書は、次の方法により整理保管する。

(1) 第2条第1号から第4号までに掲げる刊行物等は、適宜の方法により分類する。

(2) 一般図書は、図書台帳に登録し、適宜、分類図書目録を作成する。

(3) 新聞、雑誌等は、適宜の方法により分類する。

(平25議会訓令1・一部改正)

第11条 全ての図書には、新居浜市議会図書室蔵書の印を押印する。

(平25議会訓令1・一部改正)

第12条 図書は、年2回定期に整理を行い、在庫図書の確認及び破損図書の修理を行う。

(平25議会訓令1・一部改正)

第13条 図書室の運営に必要な事項は、議長が別に細則で定める。

この規程は、昭和26年5月1日から施行する。

(平成13年12月25日議会訓令第3号)

この規程は、平成13年12月25日から施行する。

(平成14年7月1日議会訓令第1号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成20年9月12日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月12日から施行する。

(平成25年2月27日議会訓令第1号)

この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。

新居浜市議会図書室規程

昭和26年4月10日 種別なし

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和26年4月10日 種別なし
平成13年12月25日 議会訓令第3号
平成14年7月1日 議会訓令第1号
平成20年9月12日 議会訓令第1号
平成25年2月27日 議会訓令第1号