○新居浜市議会事務局設置条例

昭和46年3月31日

条例第9号

新居浜市議会事務局設置条例(昭和24年8月29日公布)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、新居浜市議会に事務局を置く。

(平13条例23・全改)

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市議会事務局設置条例

昭和46年3月31日 条例第9号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和46年3月31日 条例第9号
平成13年12月25日 条例第23号