○新居浜市議会事務局設置条例
昭和46年3月31日
条例第9号
新居浜市議会事務局設置条例(昭和24年8月29日公布)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、新居浜市議会に事務局を置く。
(平13条例23・全改)
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
○新居浜市議会事務局設置条例
昭和46年3月31日
条例第9号
新居浜市議会事務局設置条例(昭和24年8月29日公布)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、新居浜市議会に事務局を置く。
(平13条例23・全改)
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。