○新居浜市投票区
昭和46年12月1日
選挙管理委員会告示第128号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、新居浜市の区域を分けて次のとおり投票区を設けた。
従前の投票区(昭和35年選挙管理委員会告示第78号)は、廃止する。
投票区 | 区域 |
第1投票区 | 若水町一丁目、若水町二丁目、徳常町、宮西町、泉宮町(1番から5番まで)、繁本町 |
第2投票区 | 港町、大江町 |
第3投票区 | 泉池町、泉宮町(6番から9番まで)、西町、中須賀町一丁目、中須賀町二丁目 |
第4投票区 | 一宮町一丁目、一宮町二丁目、久保田町一丁目、久保田町二丁目、久保田町三丁目 |
第5投票区 | 田所町、八雲町(1番から5番まで、7番から14番まで)、庄内町一丁目 |
第6投票区 | 平形町、八雲町(6番)、庄内町二丁目、庄内町三丁目、庄内町四丁目、庄内町五丁目、庄内町六丁目、城下町 |
第7投票区 | 高木町、政枝町一丁目、政枝町二丁目、政枝町三丁目、西の土居町一丁目、西の土居町二丁目、滝の宮町、坂井町一丁目、坂井町二丁目、金子丙(1番地から30番地まで) |
第8投票区 | 星越町、前田町、王子町、河内町、金子丙(第7投票区の区域を除く。) |
第9投票区 | 新田町一丁目、新田町二丁目、新田町三丁目、惣開町、磯浦町、新居浜市乙618番地1 |
第10投票区 | 西原町一丁目、西原町二丁目、西原町三丁目、北新町、江口町 |
第11投票区 | 新須賀町一丁目、新須賀町二丁目、新須賀町三丁目、新須賀町四丁目、菊本町一丁目、菊本町二丁目 |
第12投票区 | 清水町、松の木町、沢津町三丁目 |
第13投票区 | 南小松原町、桜木町、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三丁目(第18投票区の区域を除く。)、郷一丁目(1番、7番)、郷五丁目(第18投票区の区域を除く。) |
第14投票区 | 沢津町一丁目、沢津町二丁目、高津町、宇高町一丁目、宇高町二丁目、宇高町三丁目、宇高町五丁目(1番から9番まで、12番、13番)、田の上四丁目(1番、2番1号から16号まで、42号から48号まで、5番9号から32号まで、6番から10番まで)、高田一丁目(1番、5番から7番まで)、高田二丁目(1番、2番、4番から6番まで) |
第15投票区 | 八幡一丁目(12番から21番まで)、八幡二丁目、八幡三丁目(1番、7番、8番)、宇高町四丁目、宇高町五丁目(10番、11番、14番、15番)、垣生六丁目(1番、15番) |
第16投票区 | 八幡一丁目(1番から11番まで)、八幡三丁目(2番から6番まで、9番、10番)、垣生一丁目、垣生二丁目、垣生三丁目、垣生四丁目、垣生五丁目、垣生六丁目(2番から14番まで)、田の上四丁目(4番、11番、12番)、長岩町 |
第17投票区 | 又野一丁目、又野二丁目、又野三丁目、楠崎一丁目、楠崎二丁目、郷乙、郷、多喜浜一丁目(1番から4番まで)、多喜浜二丁目、多喜浜三丁目(1番、2番、6番から9番まで、12番から14番まで)、松神子一丁目、松神子二丁目、松神子三丁目、松神子四丁目、田の上三丁目(4番、5番) |
第18投票区 | 東雲町三丁目(8番1号から6号まで、21号から43号まで、9番)、高田一丁目(2番から4番まで、8番)、高田二丁目(3番)、田の上四丁目(2番17号から41号まで、3番、5番1号から8号まで、33号から55号まで)、郷一丁目(1番、7番を除く。)、郷二丁目、郷三丁目、郷四丁目、郷五丁目(1番、2番17号から35号まで、3番から9番まで)、田の上一丁目、田の上二丁目、落神町、神郷一丁目、神郷二丁目、清住町、田の上三丁目(1番から3番まで、6番から8番まで) |
第19投票区 | 多喜浜一丁目(5番から10番まで)、多喜浜三丁目(3番から5番まで、10番、11番)、多喜浜四丁目、多喜浜五丁目、多喜浜六丁目、阿島一丁目、阿島二丁目、阿島三丁目、阿島四丁目、阿島、荷内町 |
第20投票区 | 黒島一丁目、黒島二丁目、黒島 |
第21投票区 | 大島 |
第22投票区 | 船木、七宝台町 |
第23投票区 | 光明寺一丁目、光明寺二丁目、東田一丁目、東田二丁目、東田三丁目、観音原町、国領一丁目 |
第24投票区 | 下泉町一丁目、下泉町二丁目、瀬戸町、寿町、岸の上町一丁目、岸の上町二丁目、星原町(1番、2番、4番)、外山町(1番、2番、4番)、坂井町三丁目 |
第25投票区 | 松木町、松原町、西喜光地町、喜光地町一丁目、星原町(3番、5番から15番まで)、外山町(3番、5番から18番まで)、上泉町 |
第26投票区 | 横水町、中村松木一丁目、中村松木二丁目、土橋一丁目、本郷一丁目、本郷二丁目、本郷三丁目 |
第27投票区 | 土橋二丁目(1番から10番まで、13番、14番)、中萩町、中村一丁目、中村二丁目(16番を除く。)、中村三丁目(1番、2番を除く。) |
第28投票区 | 中村四丁目(1番、2番、10番から14番までを除く。)、上原一丁目、上原二丁目、上原三丁目、上原四丁目、御蔵町 |
第29投票区 | 萩生の内馬渕、萩生東、萩生西、治良丸及び大永山の内出口、小味地 |
第30投票区 | 萩生の内旦の上、岸の下 |
第31投票区 | 大生院 |
第32投票区 | 喜光地町二丁目、西泉町、西連寺町一丁目、宮原町、中西町(1番から8番まで)、中筋町一丁目(1番から8番まで)、北内町一丁目、北内町二丁目、北内町三丁目、北内町四丁目、吉岡町、土橋二丁目(11番、12番、15番から17番まで) |
第33投票区 | 篠場町、山田町、西連寺町二丁目、山根町、中西町(9番から16番まで)、中筋町一丁目(9番から17番まで)、中筋町二丁目、中村二丁目(16番)、中村三丁目(1番、2番)、中村四丁目(1番、2番、10番から14番まで) |
第34投票区 | 角野新田町一丁目、角野新田町二丁目、角野新田町三丁目、種子川町、角野、種子川山 |
第35投票区 | 立川町、大永山(第29投票区の区域を除く。) |
第36投票区 | 別子山 |
(平6選管告示11・全改、平6選管告示20・平10選管告示8・平15選管告示21・平15選管告示96・平18選管告示20・平18選管告示28・平28選管告示5・令3選管告示8・一部改正)
附則(昭和56年1月31日選管告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和59年7月1日選管告示第20号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和60年2月1日選管告示第73号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成2年11月27日選管告示第46号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成6年9月1日選管告示第11号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成6年12月6日選管告示第20号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年4月30日選管告示第8号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成15年4月1日選管告示第21号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日選管告示第96号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成17年4月1日選管告示第23号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成18年6月30日選管告示第20号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成18年9月15日選管告示第28号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日選管告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日選管告示第8号)
この告示は、告示の日から施行する。