○新居浜市選挙公営実施規程

昭和30年3月22日

選挙管理委員会告示第28号

第1章 総則

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第13章に規定する選挙運動の公営の実施に関しては、法令その他に別段の定がある場合のほか、この規程の定めるところによる。

第2章 自動車、船舶又は拡声機の表示

第2条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって、新居浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する第1号様式の表示板を用いてしなければならない。

(昭52選管告示27・昭59選管告示4・平8選管告示55・平13選管告示80・一部改正)

第3条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

第4条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見易い箇所に、拡声機にあっては送話口の下部その使用中常時掲示しておかなければならない。

第5条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

3 表示板の紛失により再交付した場合においては、先に交付した表示板は無効とし、これを公告する。

(昭52選管告示27・一部改正)

第3章 標旗及び腕章

(昭57選管告示24・一部改正)

第6条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、第2号様式による。

(昭52選管告示27・昭57選管告示24・昭59選管告示4・平13選管告示80・一部改正)

第7条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、第3号様式による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、第4号様式による。

(昭57選管告示24・昭59選管告示4・一部改正)

第8条 第3条及び第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

(昭57選管告示24・一部改正)

第4章 公営施設を使用する個人演説会等

(昭57選管告示24・昭59選管告示4・平8選管告示8・一部改正)

第9条 委員会は、第5号様式による個人演説会等開催申出受理簿を備え、法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出書を受理したとき、次条の通知を発したとき、第12条第1項の通知を受理したとき又は第15条第2項第16条第2項及び第17条第2項の報告を受理したときは、これに必要な事項を記載するものとする。

(昭52選管告示27・昭57選管告示24・昭59選管告示4・昭59選管告示45・平8選管告示8・一部改正)

第10条 委員会は、法第163条の規定による申出があった場合において公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第113条に規定する事由に該当し、又は天災その他やむを得ない事由により個人演説会等を開催することができないときは、第6号様式による個人演説会等開催不能通知書をもって直ちにその旨を当該申出人に通知するものとする。

(昭52選管告示27・昭57選管告示24・昭59選管告示4・平8選管告示8・平8選管告示55・一部改正)

第11条 委員会は、法第163条の規定による申出があった場合においては、前条の規定に該当する場合を除くほか、直ちにその旨を候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)が使用すべき個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)第7号様式により通知するものとする。

(昭52選管告示27・昭57選管告示24・昭59選管告示4・平8選管告示8・一部改正)

第12条 前条の通知を受けた管理者は、令第116条の規定によってその施設の使用の許否を決定して直ちにその旨を第8号様式により委員会及び当該申出人に通知しなければならない。

2 管理者は、前項の通知前に第14条の規定による付加設備の申出があったときは、その許否を決定し前項様式にその旨を付記して通知しなければならない。

3 第1項の通知後に第14条の規定による付加設備の申出があった場合においては、その許否を決定し、直ちにその旨を文書で当該申出人に通知しなければならない。

(昭52選管告示27・昭57選管告示24・昭59選管告示4・昭59選管告示45・一部改正)

第13条 管理者は、前条の使用又は付加設備の許可に際し必要と認めるときは、火災予防、危害又は損害防止その他の施設を行わせ、又は入場人員を制限することができる。

(昭57選管告示24・昭59選管告示4・一部改正)

第14条 令第119条第3項の規定により公職の候補者等において自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の概要、種類、数量等を明記した文書でその旨を管理者に申し出なければならない。

(昭57選管告示24・昭59選管告示4・平8選管告示8・一部改正)

第15条 天災その他やむを得ない事由による場合を除くほか、個人演説会等開催の申出の取消しをしようとするときは、当該申出人が文書をもって開催すべき日の前2日までに管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、前項の取消しの申出があったときは、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

(昭52選管告示27・昭57選管告示24・昭59選管告示4・平8選管告示8・一部改正)

第16条 第12条の規定による施設の使用許可の通知を受けた者が、法令又はこの規程に違反する使用をしたときは、当該管理者は、その許可を取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により使用許可を取り消したときは、直ちにその要旨を委員会に報告しなければならない。

(昭52選管告示27・昭57選管告示24・昭59選管告示4・昭59選管告示45・一部改正)

第17条 第12条の規定による施設の使用の許可を受けた者は、許可時間内に第14条の規定により自ら付加した個人演説会等の開催のために必要な設備の後片付をし、当該管理者にこれを引き渡さなければならない。

2 管理者は、前項の引渡しを受けたときは、直ちに第9号様式による引受書を当該申出人に交付するとともに、第10号様式の個人演説会等終了報告書によりその旨を委員会に報告しなければならない。

(昭52選管告示27・昭57選管告示24・昭59選管告示4・昭59選管告示45・平8選管告示8・一部改正)

第18条 第12条の規定による施設の使用許可の通知を受けた場合においては、令第119条第3項の規定に該当する場合及び法第164条、法第263条第10号及び第264条第1項第1号の規定によって国又は地方公共団体がその費用を負担する場合を除き、令第121条の規定によって定めた費用の額を使用すべき日の前2日までに管理者に納付しなければならない。

(昭57選管告示24・昭59選管告示4・昭59選管告示45・一部改正)

第19条 管理者は、第11号様式による個人演説会等開催通知書受理簿を備え、令第115条の規定による通知書を受理したとき、第12条の規定による通知書を発したとき、第15条第1項の規定による取消しの申出を受理したとき、第16条第1項の規定により許可を取り消したとき、第17条第2項の規定による引受書及び個人演説会等終了報告書を発したときは、これに必要な事項を記載しなければならない。

(昭57選管告示24・昭59選管告示4・昭59選管告示45・平8選管告示8・一部改正)

第20条 代人により法第163条又は第14条及び第15条第1項の申出をしようとするときは、公職の候補者等の委任状を添付しなければならない。

(昭57選管告示24・昭59選管告示4・昭59選管告示45・平8選管告示8・一部改正)

第5章 投票記載所の氏名等の掲示

(昭37選管告示14・全改、昭57選管告示24・昭59選管告示4・一部改正)

第21条 衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙における法第175条第3項の規定によるくじを行う場所及び日時は、委員会においてあらかじめ告示するものとする。

(平10選管告示33・全改)

第6章 補則

(昭57選管告示24・昭59選管告示4・一部改正)

第22条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章は新たにこれを交付しない。

(昭37選管告示14・昭52選管告示27・昭57選管告示24・昭59選管告示4・一部改正)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 次の規程は、廃止する。

(1) 選挙運動のために使用される自動車、拡声機及び船舶の表示に関する規程(昭和26年選挙管理委員会告示第11号)

(2) 街頭演説等の場合の標旗及び腕章に関する規程(昭和27年選挙管理委員会告示第32号)

(3) 立会演説会実施規程(昭和27年選挙管理委員会告示第31号)

(4) 公営施設を使用する個人演説会に関する規程(昭和26年選挙管理委員会告示第13号)

(5) 公職の候補者の氏名等の掲示に関する規程(昭和27年選挙管理委員会告示第33号)

(昭和31年12月27日選管告示第59号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和34年4月8日選管告示第25号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和34年5月22日選管告示第86号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和37年6月7日選管告示第14号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の新居浜市選挙公営実施規程の規定は、参議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日以後はじめて行われる通常選挙から、その他の選挙については昭和37年8月10日から適用する。

3 この規程の施行の日以後はじめて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び昭和37年8月10日の前日までにその選挙期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙については、なお従前の例による。

(昭和38年4月20日選管告示第31号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和48年3月30日選管告示第58号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和52年3月15日選管告示第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和54年10月5日選管告示第62号)

この規程は、公示の日から施行する。

(昭和57年12月1日選管告示第24号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和59年4月1日選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和59年8月24日選管告示第45号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年4月1日選管告示第8号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日選管告示第55号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年10月1日選管告示第33号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年12月25日選管告示第80号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭34選管告示25・全改、昭38選管告示31・平13選管告示80・一部改正)

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(昭34選管告示25・全改、昭38選管告示3・昭57選管告示24・一部改正)

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(昭38選管告示31・昭57選管告示24・一部改正)

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(平13選管告示80・全改)

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(昭57選管告示24・平8選管告示8・一部改正)

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(平13選管告示80・全改)

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(平13選管告示80・全改)

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(平13選管告示80・全改)

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(平13選管告示80・全改)

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(平13選管告示80・全改)

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(昭57選管告示24・平8選管告示8・一部改正)

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新居浜市選挙公営実施規程

昭和30年3月22日 選挙管理委員会告示第28号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年3月22日 選挙管理委員会告示第28号
昭和30年4月15日 選挙管理委員会告示第48号
昭和31年6月21日 選挙管理委員会告示第25号
昭和31年12月27日 選挙管理委員会告示第59号
昭和33年1月29日 選挙管理委員会告示第19号
昭和34年4月8日 選挙管理委員会告示第25号
昭和34年5月22日 選挙管理委員会告示第86号
昭和35年10月30日 選挙管理委員会告示第61号
昭和37年6月7日 選挙管理委員会告示第14号
昭和38年4月20日 選挙管理委員会告示第31号
昭和48年3月30日 選挙管理委員会告示第58号
昭和52年3月15日 選挙管理委員会告示第27号
昭和54年10月5日 選挙管理委員会告示第62号
昭和57年12月1日 選挙管理委員会告示第24号
昭和59年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
昭和59年8月24日 選挙管理委員会告示第45号
平成8年4月1日 選挙管理委員会告示第8号
平成8年10月1日 選挙管理委員会告示第55号
平成10年10月1日 選挙管理委員会告示第33号
平成13年12月25日 選挙管理委員会告示第80号