○新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年12月27日

選挙管理委員会告示第21号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(第1号様式)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(第1号様式の2)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(第2号様式)にそれぞれの契約に関する書面の写しを添えて、新居浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(平31選管告示1・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(第3号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(第3号様式の2)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書に基づいて確認をした場合には、選挙運動用自動車燃料代確認書(第5号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(第5号様式の2)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(第6号様式)を候補者に交付する。

(平31選管告示1・一部改正)

(燃料供給者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認を受けた場合には、直ちに、同項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平31選管告示1・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(第7号様式)、選挙運動用ビラ作成証明書(第7号様式の2)又は選挙運動用ポスター作成証明書(第8号様式)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、条例第7条に規定するビラ作成業者又は条例第10条に規定するポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(平20選管告示65・平22選管告示34・平31選管告示1・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(第9号様式)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者及びポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(平20選管告示65・平31選管告示1・一部改正)

(公表)

第7条 委員会は、条例第4条第8条及び第11条の規定に基づき市が支出した選挙運動の公費負担について、候補者ごとにその要旨を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、委員会が別に定める方法により行う。

(平20選管告示33・追加、平31選管告示1・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平20選管告示33・一部改正)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年6月30日選管告示第33号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成20年10月22日選管告示第65号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成22年9月30日選管告示第34号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年3月8日選管告示第13号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年1月8日選管告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(新居浜市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)

2 新居浜市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成20年選挙管理委員会告示第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日選管告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平20選管告示33・平20選管告示65・平22選管告示34・平23選管告示13・令3選管告示7・一部改正)

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(平31選管告示1・追加、令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示33・平23選管告示13・令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示33・平20選管告示65・平22選管告示34・平23選管告示13・平31選管告示1・令3選管告示7・一部改正)

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(平31選管告示1・追加、令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示33・平23選管告示13・平31選管告示1・令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示65・平22選管告示34・一部改正)

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(平31選管告示1・追加)

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(平31選管告示1・一部改正)

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(平20選管告示33・平20選管告示65・平22選管告示34・令3選管告示7・一部改正)

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(平31選管告示1・追加、令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示65・平31選管告示1・令3選管告示7・一部改正)

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(平31選管告示1・全改、令3選管告示7・一部改正)

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新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年12月27日 選挙管理委員会告示第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年12月27日 選挙管理委員会告示第21号
平成20年6月30日 選挙管理委員会告示第33号
平成20年10月22日 選挙管理委員会告示第65号
平成22年9月30日 選挙管理委員会告示第34号
平成23年3月8日 選挙管理委員会告示第13号
平成31年1月8日 選挙管理委員会告示第1号
令和3年4月1日 選挙管理委員会告示第7号