○新居浜市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月1日

条例第37号

(設置)

第1条 新居浜市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、同法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、新居浜市選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月1日 条例第37号

(昭和57年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第37号