○新居浜市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年10月1日
条例第37号
(設置)
第1条 新居浜市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、同法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、新居浜市選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和57年10月1日 条例第37号
(昭和57年10月1日施行)