○新居浜市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和57年10月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、新居浜市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 新居浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは当該選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位をそこなう記載をしてはならない。

(平10条例26・全改)

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前2日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報について、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準じる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、市役所、支所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講じることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めるものとする。

(平15条例36・一部改正)

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることができない事故その他の特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続を中止する。

(平8条例12・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和57年10月1日 条例第38号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第38号
平成8年10月1日 条例第12号
平成10年10月1日 条例第26号
平成15年10月1日 条例第36号