○新居浜市選挙公報発行規程
昭和57年12月1日
選挙管理委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和57年条例第38号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 候補者が前項の規定により掲載文を提出する場合においては、併せて選挙の期日前6カ月以内に撮影した単身、無背景、上半身像の写真(手札型)2枚又はその写真の電磁的記録を提出しなければならない。
(令2選管告示4・全改)
(掲載文の内容)
第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 氏名欄には候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、その通称)を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名欄には氏名のほか、候補者の住所、年齢、所属党派及び主要経歴等を記載し、又は記録することができる。
3 候補者が、図、イラストレーション及びこれらの類を使用する場合は、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。合計面積の計算に当たっては、当該原稿用紙の写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。
4 掲載文は、前条第2項の規定により提出する写真以外の写真は使用できない。
5 委員会は、前4項の規定に違反した掲載文の申請があったとき、文字が著しく小さいとき又は著しく大きいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められるときは、候補者に対し、当該文字の記載又は記録の訂正を求めることができる。
6 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(平8選管告示55・平10選管告示32・令2選管告示4・一部改正)
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、公報締切期日までにしなければならない。
(令2選管告示4・一部改正)
(掲載順序決定のくじ)
第5条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、あらかじめ委員会が指定し告示する。
(選挙公報の様式)
第6条 選挙公報の様式は、発行の都度委員会が定める。
(選挙公報の印刷)
第7条 選挙公報は、第3条第6項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁について指定することができない。
(平10選管告示32・令2選管告示4・一部改正)
(訂正の告示)
第8条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見した場合は、委員会は、直ちにその訂正の告示をしなければならない。
(選挙公報発行手続の中止)
第9条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定により届出を却下し、又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しない。
(平8選管告示55・一部改正)
(選挙啓発文等の掲載)
第10条 選挙公報には、その余白に啓発又は棄権防止等のための選挙に関する標語等を掲載することができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成8年10月1日選管告示第55号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年10月1日選管告示第32号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成13年12月25日選管告示第80号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和2年7月1日選管告示第4号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日選管告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(平10選管告示32・平13選管告示80・令2選管告示4・令3選管告示7・一部改正)
(平10選管告示32・一部改正)
(令3選管告示7・一部改正)
(令2選管告示4・令3選管告示7・一部改正)