○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月18日

選挙管理委員会告示第50号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年選挙管理委員会告示第90号)の全部を改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の新居浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては第1号様式に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては第2号様式による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(平5選管告示37・平8選管告示55・一部改正)

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては第3号様式の証票交付申請書に、後援団体にあっては第4号様式の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速かに同項の申請をした者に証票を交付する。

(平5選管告示37・平8選管告示55・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(平成5年7月1日選管告示第37号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年10月1日選管告示第55号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日選管告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3選管告示7・一部改正)

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(平5選管告示37・平8選管告示55・令3選管告示7・一部改正)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第50号
平成5年7月1日 選挙管理委員会告示第37号
平成8年10月1日 選挙管理委員会告示第55号
令和3年4月1日 選挙管理委員会告示第7号