○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年5月18日
選挙管理委員会告示第50号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年選挙管理委員会告示第90号)の全部を改正する。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(平5選管告示37・平8選管告示55・一部改正)
(平5選管告示37・平8選管告示55・一部改正)
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。
附則(平成5年7月1日選管告示第37号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成8年10月1日選管告示第55号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日選管告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3選管告示7・一部改正)
(平5選管告示37・平8選管告示55・令3選管告示7・一部改正)