○新居浜市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和48年4月2日

選挙管理委員会告示第64号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定により、新居浜市長選挙において新居浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、第1号様式による。

(昭52選管告示28・一部改正)

第2条 法第201条の11第3項の規定により新居浜市長選挙について政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する第2号様式の表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭52選管告示28・一部改正)

第3条 表示板は、第1条の確認書を交付する際あわせて交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

3 表示板の破損により前項の申請をする場合は、破損した表示板を添えて行わなければならない。

(昭52選管告示28・一部改正)

第4条 法第201条の9第1項第4号のポスターは、法第201条の11第4項の規定により、委員会が交付する第3号様式の証紙を貼らなければ掲示することができない。この場合において、証紙はポスターの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から第4号様式の証紙交付票の交付を受けなければならない。

3 前項の証紙交付票は、第1条の確認書を交付する際あわせて交付する。

(昭52選管告示28・全改、令3選管告示7・一部改正)

第5条 前条の規定により証紙の交付を受けようとするときは、同条第2項の証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙の受領に関する責任者の氏名を記入し、これに証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙交付票1枚につき1,000枚の証紙を交付するものとする。

3 証紙交付票1枚につき交付した証紙が前項の枚数に達しないときは、委員会は証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して提出者に返すものとする。

(昭52選管告示28・全改、令3選管告示7・一部改正)

第6条 政党その他の政治団体が法第201条の9第1項の規定によるビラの届出は、第5号様式の届出書に当該ビラを添えて委員会に提出しなければならない。

(昭52選管告示28・全改)

第7条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、第6号様式の文書によってしなければならない。

(昭52選管告示28・一部改正)

第8条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類(以下「立札等」という。)の表示は、委員会が交付する第7号様式の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催届出を受けた後直ちに交付する。

3 証紙は、立札等の表面の見易い箇所に貼らなければならない。

4 証紙を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

5 証紙の破損により前項の申請をする場合は、破損した証紙を添えて行わなければならない。

6 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに当該政談演説会にかかわる証紙を委員会に返さなければならない。

(昭52選管告示28・全改、令3選管告示7・一部改正)

第9条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、第8号様式の文書によってしなければならない。

(昭59選管告示5・平12選管告示96・一部改正)

第10条 法第201条の15第1項において適用する法第148条第2項の規定により政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙及び機関雑誌を掲示することのできる場所は、それぞれ次の各号に掲げる場所とする。

(1) 機関新聞紙については、政党その他の政治団体の本部、支部及びその他の事務所等で当該新聞紙を掲示することを常例とする場所

(2) 機関雑誌については、当該雑誌の発行所及び販売店で雑誌を掲示することを常例とする場所

(平12選管告示96・一部改正)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和52年3月15日選管告示第28号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和59年4月1日選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年12月27日選管告示第96号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日選管告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(昭52選管告示28・全改)

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(昭52選管告示28・全改)

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(昭52選管告示28・全改)

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(令3選管告示7・全改)

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(昭52選管告示28・全改、令3選管告示7・一部改正)

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(昭52選管告示28・全改、令3選管告示7・一部改正)

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(昭52選管告示28・全改)

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(昭52選管告示28・全改、平12選管告示96・令3選管告示7・一部改正)

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新居浜市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和48年4月2日 選挙管理委員会告示第64号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和48年4月2日 選挙管理委員会告示第64号
昭和52年3月15日 選挙管理委員会告示第28号
昭和59年4月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成12年12月27日 選挙管理委員会告示第96号
令和3年4月1日 選挙管理委員会告示第7号