○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程
昭和38年4月20日
選挙管理委員会告示第32号
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2の規定に基づき、新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙において、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7選管告示41・追加)
第2条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額は、次のとおりとする。
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(4) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(5) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき23,000円
(6) 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円
(7) 茶菓料 1日につき1,000円
(昭44選管告示70・昭50選管告示16・昭52選管告示29・昭53選管告示37・昭59選管告示6・平5選管告示38・平12選管告示59・平28選管告示50・令7選管告示41・一部改正)
第3条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次のとおりとする。
(1) 基本日額 10,000円
(2) 超過勤務手当 1日につき前号に掲げる額の5割
(昭44選管告示70・昭50選管告示16・昭52選管告示29・昭53選管告示37・昭59選管告示6・平5選管告示38・平12選管告示59・平28選管告示50・令7選管告示41・一部改正)
第4条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額は、次のとおりとする。
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき20,000円
(昭44選管告示70・昭50選管告示16・昭52選管告示29・昭53選管告示37・昭59選管告示6・平5選管告示38・平12選管告示59・平28選管告示50・令7選管告示41・一部改正)
第5条 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員(以下「事務員」という。)、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(以下「車上運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者(以下「手話通訳者」という。)及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者(以下「要約筆記者」という。)に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次のとおりとする。
(1) 事務員 1日につき15,000円
(2) 車上運動員 1日につき20,000円
(3) 手話通訳者 1日につき20,000円
(4) 要約筆記者 1日につき20,000円
(平12選管告示59・全改、平28選管告示50・令7選管告示41・一部改正)
附則
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬額に関する規程(昭和30年選挙管理委員会告示第29号)は、廃止する。
附則(昭和44年10月16日選管告示第70号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和50年2月20日選管告示第16号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和52年3月15日選管告示第29号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和53年9月7日選管告示第37号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日選管告示第6号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成5年7月1日選管告示第38号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成12年10月1日選管告示第59号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年9月5日選管告示第50号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和7年12月2日選管告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。