○新居浜市監査委員監査事務執行規程
平成11年7月1日
監査委員規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)の事務処理の基本について定め、監査事務の効率的な運営を確保することを目的とする。
(監査の種別)
第2条 監査は、次の種別に分けて行うものとする。
(1) 定期監査 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について毎会計年度期日を定めて行う。
(2) 行政監査 法第199条第2項の規定により、市の事務の執行について必要と認めるときに行う。
(3) 随時監査 法第199条第5項の規定により、第1号の事務事業について必要と認めるときに行う。
(4) 財政援助団体等監査 法第199条第7項の規定により、財政的援助を与えている団体、出資団体、支払保証団体、信託の受託者又は公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行について必要と認めるとき又は市長の要求があるときに行う。
(6) 議会の請求監査 法第98条第2項の規定により、市の事務について市議会の請求があるときに行う。
(7) 市長の要求監査 法第199条第6項の規定により、市の事務の執行について市長の要求があるときに行う。
(8) 直接請求監査 法第75条第1項の規定により、市の事務の執行について選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から請求があるときに行う。
(9) 住民監査請求に基づく監査 法第242条第1項の規定により、市長若しくは委員会若しくは委員又は職員について違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に怠る事実があると認めて市民から請求があるときに行う。
(10) 職員の賠償責任に関する監査 法第243条の2の8第3項及び公企法第34条の規定により、職員が市に損害を与えたと認めて市長の要求があるときに行う。
(11) 例月現金出納検査 法第235条の2第1項の規定により、会計管理者及び管理者の権限を行う市長が保管する現金の出納について毎月例日に行う。
(12) 決算審査 法第233条第2項及び公企法第30条第2項の規定により、決算について市長から審査を求められたときに行う。
(13) 基金運用状況審査 法第241条第5項の規定により、基金の運用について市長から審査を求められたときに行う。
(14) 健全化判断比率等審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率について市長から審査を求められたときに行う。
(平12監委規程1・平18監委規程1・平20監委規程1・令2監委規程1・令5監委規程3・一部改正)
(基本方針)
第3条 監査を行うに当たっては、法第199条第3項の規定の趣旨に沿い、市の行財政運営が法令に適合するとともに、合理的にかつ効率を上げ適正になされているかにつき、特に意を用いるものとする。
(令2監委規程1・一部改正)
(年間計画の策定)
第4条 監査は、原則として監査対象となる事務事業の動態、監査所要期間等を勘案してあらかじめ年間計画を策定し、これに基づいて行うものとする。
(監査の実施計画)
第5条 監査を行うに当たっては、実施場所、所要日数、監査手続等を定めた実施計画を作成し、これに従って実施するものとする。
(監査の基準)
第6条 監査実施上の基準は、別に定める。
(監査の実施通知)
第7条 監査を行うに当たっては、監査の対象となる機関に対し、事務事業の範囲、期日、場所等を通知するものとする。
(監査の手続)
第8条 監査は、書類、帳簿、証書類等の記録に基づき、照合、実査、立会、確認、質問等必要と認める手続により行うものとする。
(監査報告書の作成)
第9条 監査報告書は、監査終了後遅滞なく作成するものとする。
2 前項の報告書には、実施した監査の概要及びその意見を簡潔明瞭に記載するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 新居浜市監査委員監査事務執行規程(昭和39年監査委員規程第1号)は、廃止する。
附則(平成12年4月1日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月14日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月1日監委規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。