○新居浜市公平委員会設置条例

昭和26年8月7日

条例第23号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、新居浜市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市公平委員会設置条例

昭和26年8月7日 条例第23号

(昭和27年5月2日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月7日 条例第23号
昭和27年5月2日 種別なし