○新居浜市公平委員会設置条例
昭和26年8月7日
条例第23号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、新居浜市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○新居浜市公平委員会設置条例
昭和26年8月7日
条例第23号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、新居浜市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。