○新居浜市公平委員会規則
昭和27年2月21日
制定
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、新居浜市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるほか、公平委員会の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平17公平委規則2・平23公平委規則3・一部改正)
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求のあったときに委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知しなければならない。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事録)
第4条 法第11条第4項の議事録には委員長が署名しなければならない。
(平17公平委規則2・一部改正)
(委員長の職務)
第5条 委員長の担任する事務は、次のとおりとする。
(1) 公平委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。
(2) 公平委員会の議決事項を執行すること。
(3) 公印及び文書の保存に関すること。
(4) その他公平委員会の庶務に関すること。
(平23公平委規則3・追加)
(委員長の専決)
第6条 委員長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 委員の出張に関すること。
(2) 職員の任免等に関すること。
(3) その他公平委員会の権限に属する事件で、その議決により指定したもの
2 委員長は、前項の規定に基づき専決した事項のうち、特に必要と認めるものについては、公平委員会に報告しなければならない。
(平23公平委規則3・追加)
(事務の委任)
第7条 委員長は、その権限に属する事務の一部を公平委員会の職員に委任し、又は代行させることができる。
(平23公平委規則3・追加)
(公印)
第8条 公平委員会に、委員長印を置く。
(平23公平委規則3・追加)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、公平委員会の公告式その他の事務処理については、新居浜市の例による。
(平23公平委規則3・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月15日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平23公平委規則3・追加)
名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 保管 | 数 |
新居浜市公平委員会委員長印 | てん書 | 方21mm | 委員長名をもってする文書 | 公平委員会担当課 | 1 |