○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和27年2月21日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が、署名押印して正副各1通を適切な資料とともに新居浜市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部課名並びにその氏名、住所、生年月日

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について、既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要

3 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)は、速やかにその旨を書面で公平委員会に届け出なければならない。

(昭38公平委規則2・平13公平委規則2・一部改正)

(措置の要求の調査等)

第3条 公平委員会は、措置要求書が提出された場合には、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。

2 公平委員会は、適当と認めるときは、前項の決定を行う前に、関係当事者に対して要求事項について交渉を行うようにすすめるものとする。

3 第1項に規定する調査の結果、措置要求が不適当であって補正することができるものであるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて、要求者にその補正をさせることができる。ただし、要求が不適当であっても、それが軽微なものであって要求事項に影響がないと認めるときは、公平委員会は自らその補正をすることができる。

4 公平委員会は、措置の要求を受理した場合には、その旨を要求者及び当局(当該事項に関し、適法に管理し決定する権限を有する機関をいう。以下同じ。)に通知し、却下した場合には、その旨を要求者に通知しなければならない。

(昭38公平委規則2・全改)

(事案の審査等)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し、書類又はその写しの提出を求め、その他の事実調査を行うものとする。

2 公平委員会は、適当と認めるときは、審査を併合し、又は分離することができる。

3 前項の規定により審査を併合し、又は分離して行う場合には、公平委員会は、その旨を要求者及び当局に通知しなければならない。

4 公平委員会は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあっせんすることができる。

(昭38公平委規則2・一部改正)

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(事案解決の届出)

第5条の2 関係当事者における交渉等により要求すべき措置について事案が解決し、又は要求の事由が消滅した場合には、要求者は、速やかにその旨を書面で公平委員会に届け出なければならない。

(昭38公平委規則2・追加)

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者間における交渉若しくはあっせんによる事案の解決、要求の事由の消滅等により、事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(昭38公平委規則2・一部改正)

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。

2 前項の書面(以下「判定書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、各委員が署名押印しなければならない。

(1) 要求者及び当局の表示

(2) 判定

(3) 判定の理由(要求の要旨及び当局の意見を含む。)

(4) 判定の日付

3 公平委員会は、当局に判定書の写しを送付するものとする。

(昭38公平委規則2・一部改正)

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認める場合においては当局に対し、書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求に対する審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月16日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和27年2月21日 公平委員会規則第2号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和27年2月21日 公平委員会規則第2号
昭和38年7月16日 公平委員会規則第2号
平成13年12月25日 公平委員会規則第2号