○新居浜市農業委員会事務局処務規程

昭和63年4月1日

農業委員会告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、新居浜市農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務の基準を定め、もって事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(事務局)

第2条 委員会に事務局を置き、委員会に属する事務を処理する。

(事務)

第3条 事務局の事務は、別表第1のとおりとする。

2 事務局に次の係を置く。

農政係

農地係

(職員)

第4条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局に主幹、事務局次長及び専門係長を置くことができる。

3 係に係長を置く。

(平2農委告示6・平16農委告示14・平18農委告示8・令5農委告示2・一部改正)

(職務)

第5条 前条に定める職の職務は、次のとおりとする。

(1) 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主幹及び事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 専門係長は、上司の命を受け、事務局の専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。

(4) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

(平2農委告示6・平16農委告示14・平18農委告示8・令5農委告示2・一部改正)

(決裁)

第6条 事務の処理は、特別の定めのあるものを除くほか、係長、事務局次長、主幹、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

(平2農委告示6・平16農委告示14・平18農委告示8・一部改正)

(代決)

第7条 会長が不在のときの事務の代理は、次による。

(1) 会長の不在のときは、会長代理

(2) 会長、会長代理とも不在のときは、事務局長

(専決)

第8条 専決事項は、別表第2のとおりとする。

(事務処理等)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、事務処理等に関しては、新居浜市役所の例による。

(平9農委告示5・全改、平22農委告示8・一部改正)

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日農委告示第6号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日農委告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年4月1日農委告示第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日農委告示第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日農委告示第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日農委告示第19号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年7月1日農委告示第14号)

この規程は、平成16年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日農委告示第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日農委告示第8号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日農委告示第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日農委告示第32号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年6月30日農委告示第18号)

この告示は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる新居浜市農業委員会の委員の任期満了の日(新居浜市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(令和5年3月21日農委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18農委告示8・全改、平22農委告示8・平28農委告示32・平29農委告示18・一部改正)

事務

1 公印の管守に関すること。

2 委員会の会議に関すること。

3 予算に関すること。

4 委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に関すること。

5 職員の人事、服務、福利厚生及び研修に関すること。

6 職員の給与及び旅費に関すること。

7 事務局の庶務、財務及び管理資料の整備に関すること。

8 規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

9 文書の収発及び保存に関すること。

10 諸証明の交付及び手数料の徴収に関すること。

11 情報公開及び個人情報保護の調整に関すること。

12 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。

13 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。

14 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

15 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。

16 農業及び農民に関する情報提供に関すること。

17 農業者年金に関すること。

18 農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。

19 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令に基づく農地等の利用関係の調整及び許認可事務に関すること。

20 農地等に関する争議の和解の仲介に関すること。

21 土地改良法(昭和24年法律第195号)等による農地の交換分合に関すること。

22 農地等の調査及び検査に関すること。

23 国有農地に関すること。

別表第2(第8条関係)

(平13農委告示5・全改、平13農委告示19・平22農委告示8・平28農委告示8・一部改正)

専決事項

決裁者

局長

1 旅行命令に関すること。

所属職員

2 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。

所属職員

3 時間外勤務命令に関すること。

所属職員

4 通知、照会、回答、申請進達及び報告に関すること。

軽易なもの

5 原簿、台帳等に基づく諸証明に関すること。

6 許可、認可、免許及び登録に関すること。

軽易なもの

7 公簿の閲覧及び願出等の処理に関すること。

8 情報公開の決定に関すること。

軽易なもの

9 個人情報保護に関すること。

軽易なもの

10 物品の貸与に関すること。

50万円以下

11 軽易な各種行事の実施に関すること。

12 国有農地の使用料の徴収に関すること。

13 所管事務に関係のある各種調査に関すること。

14 新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号)別表第2に掲げる課長専決事項に関すること。

課長専決事項

新居浜市農業委員会事務局処務規程

昭和63年4月1日 農業委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和63年4月1日 農業委員会告示第3号
平成2年4月1日 農業委員会告示第6号
平成7年4月1日 農業委員会告示第4号
平成8年4月1日 農業委員会告示第3号
平成9年4月1日 農業委員会告示第5号
平成13年4月1日 農業委員会告示第5号
平成13年10月1日 農業委員会告示第19号
平成16年7月1日 農業委員会告示第14号
平成18年3月30日 農業委員会告示第8号
平成22年4月1日 農業委員会告示第8号
平成28年4月1日 農業委員会告示第8号
平成28年12月28日 農業委員会告示第32号
平成29年6月30日 農業委員会告示第18号
令和5年3月21日 農業委員会告示第2号