○新居浜市固定資産評価審査委員会規程
昭和39年1月14日
固定資産評価審査委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市固定資産評価審査委員会条例(昭和38年条例第20号)第14条の規定に基づき、新居浜市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11固資評委規程1・一部改正)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、秩序維持の責めに任ずるものとする。
(平11固資評委規程1・一部改正)
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した資料提出要求書を、当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(平11固資評委規程1・一部改正)
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次の各号に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(平11固資評委規程1・一部改正)
(文書の処理)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載し、その公印を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
4 前3項に定めるものを除くほか、文書の処理に関しては、市の例による。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、託送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存整備)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(平11固資評委規程1・一部改正)
(公印)
第9条 委員会に委員長印及び委員会印を置く。
第10条 公印の名称、様式、書体、寸法及び使用区分は、次のとおりとする。
名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 保管 | 数量 | |
新居浜市固定資産評価審査委員会委員長印 | (1) | てん書 | 方20mm | 固定資産評価審査委員会委員長名をもってする文書 | 市民税担当課 | 1 |
新居浜市固定資産評価審査委員会印 | (2) | てん書 | 方23mm | 固定資産評価審査委員会名をもってする文書 | 市民税担当課 | 1 |
(1) | (2) |
(昭63固資評委規程1・平13固資評委規程1・一部改正)
附則
この規程は、昭和39年6月14日から施行する。
附則(昭和63年4月1日固資評委規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日固資評委規程第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日固資評委規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。