○新居浜市支所設置条例

昭和35年9月28日

条例第24号

新居浜市支所、出張所設置条例(昭和34年条例第31号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(昭37条例30・昭48条例36・昭50条例8・昭50条例16・昭52条例11・昭55条例1・昭59条例12・昭59条例19・平15条例4・平18条例36・令2条例38・令6条例23・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

新居浜市別子山支所

新居浜市別子山甲347番地の1

別子山地区

(令6条例23・追加)

(臨時の機構)

第3条 市長は、必要があるときは、支所の連絡所を設けることができる。

(令6条例23・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令6条例23・一部改正)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和37年12月26日条例第30号)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第11号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和59年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第19号)

この条例は、昭和60年2月1日から施行する。

(平成15年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(新居浜市公告式条例の一部改正)

2 新居浜市公告式条例(昭和25年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年9月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(新居浜市公告式条例の一部改正)

2 新居浜市公告式条例(昭和25年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新居浜市支所設置条例

昭和35年9月28日 条例第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和35年9月28日 条例第24号
昭和37年12月26日 条例第30号
昭和48年12月26日 条例第36号
昭和50年7月8日 条例第8号
昭和50年10月1日 条例第16号
昭和52年7月1日 条例第11号
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和59年7月1日 条例第12号
昭和59年12月27日 条例第19号
平成15年4月1日 条例第4号
平成18年9月29日 条例第36号
令和2年9月25日 条例第38号
令和6年9月27日 条例第23号