○新居浜市支所設置条例

昭和35年9月28日

条例第24号

新居浜市支所、出張所設置条例(昭和34年条例第31号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の支所を置く。

(1) 新居浜市川東支所

位置 新居浜市松神子一丁目8番20号

所管区域 宇高町五丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、郷一丁目、郷二丁目、郷三丁目、郷四丁目、郷五丁目、田の上一丁目、田の上二丁目、田の上三丁目、田の上四丁目、松神子一丁目、松神子二丁目、松神子三丁目、松神子四丁目、長岩町、又野一丁目、又野二丁目、又野三丁目、落神町、神郷一丁目、神郷二丁目、清住町、垣生一丁目、垣生二丁目、垣生三丁目、垣生四丁目、垣生五丁目、垣生六丁目、楠崎一丁目、楠崎二丁目、多喜浜一丁目、多喜浜二丁目、多喜浜三丁目、多喜浜四丁目、多喜浜五丁目、多喜浜六丁目、阿島一丁目、阿島二丁目、阿島三丁目、阿島四丁目、荷内町、黒島一丁目、黒島二丁目、垣生地区、郷地区、黒島地区、阿島地区及び大島地区

(2) 新居浜市上部支所

位置 新居浜市喜光地町一丁目5番9号

所管区域 松木町、西喜光地町、喜光地町一丁目、松原町、坂井町三丁目、瀬戸町、寿町、星原町、上泉町、外山町、岸の上町一丁目、岸の上町二丁目、下泉町一丁目、下泉町二丁目、城下町、喜光地町二丁目、西泉町、西連寺町一丁目、西連寺町二丁目、宮原町、中西町、中筋町一丁目、中筋町二丁目、北内町一丁目、北内町二丁目、北内町三丁目、北内町四丁目、吉岡町、篠場町、山田町、山根町、角野新田町一丁目、角野新田町二丁目、角野新田町三丁目、種子川町、横水町、中村松木一丁目、中村松木二丁目、土橋一丁目、土橋二丁目、本郷一丁目、本郷二丁目、本郷三丁目、中萩町、中村一丁目、中村二丁目、中村三丁目、中村四丁目、上原一丁目、上原二丁目、上原三丁目、上原四丁目、御蔵町、光明寺一丁目、光明寺二丁目、東田一丁目、東田二丁目、東田三丁目、国領一丁目、観音原町、七宝台町、中村地区、萩生地区、大永山地区、船木地区、種子川山地区、大生院地区、角野地区及び立川町

(3) 新居浜市別子山支所

位置 新居浜市別子山甲347番地の1

所管区域 別子山地区

(昭37条例30・昭48条例36・昭50条例8・昭50条例16・昭52条例11・昭55条例1・昭59条例12・昭59条例19・平15条例4・平18条例36・令2条例38・一部改正)

(臨時の機構)

第2条 市長は、必要があるときは、支所の連絡所を設けることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和37年12月26日条例第30号)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第11号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和59年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第19号)

この条例は、昭和60年2月1日から施行する。

(平成15年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(新居浜市公告式条例の一部改正)

2 新居浜市公告式条例(昭和25年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新居浜市支所設置条例

昭和35年9月28日 条例第24号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和35年9月28日 条例第24号
昭和37年12月26日 条例第30号
昭和48年12月26日 条例第36号
昭和50年7月8日 条例第8号
昭和50年10月1日 条例第16号
昭和52年7月1日 条例第11号
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和59年7月1日 条例第12号
昭和59年12月27日 条例第19号
平成15年4月1日 条例第4号
平成18年9月29日 条例第36号
令和2年9月25日 条例第38号
令和6年9月27日 条例第23号