○新居浜市支所設置条例
昭和35年9月28日
条例第24号
新居浜市支所、出張所設置条例(昭和34年条例第31号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(昭37条例30・昭48条例36・昭50条例8・昭50条例16・昭52条例11・昭55条例1・昭59条例12・昭59条例19・平15条例4・平18条例36・令2条例38・令6条例23・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
新居浜市別子山支所 | 新居浜市別子山甲347番地の1 | 別子山地区 |
(令6条例23・追加)
(臨時の機構)
第3条 市長は、必要があるときは、支所の連絡所を設けることができる。
(令6条例23・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令6条例23・一部改正)
附則
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和37年12月26日条例第30号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和48年12月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第11号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和59年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月27日条例第19号)
この条例は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第36号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
(新居浜市公告式条例の一部改正)
2 新居浜市公告式条例(昭和25年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年9月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(新居浜市公告式条例の一部改正)
2 新居浜市公告式条例(昭和25年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略