○新居浜市支所処務規程

昭和32年5月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市支所設置条例(昭和35年条例第24号)第3条の規定に基づき、支所の事務分掌等処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭34規程3・昭35規程4・平2規程2・一部改正)

(係)

第1条の2 川東支所及び上部支所に市民係を置く。

2 別子山支所に地域振興係を置く。

(平15規程2・全改、平27規程1・令3規程2・令4規程1・令5規程1・一部改正)

(職員)

第2条 川東支所、上部支所及び別子山支所に所長その他必要な職員を置く。

2 川東支所及び上部支所に副所長及び専門係長を置くことができる。

3 別子山支所に主幹、技幹、副所長及び専門係長を置くことができる。

4 係に係長を置く。

(昭57規程1・全改、平3規程1・平15規程2・平20規程2・令4規程1・令5規程1・一部改正)

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹及び技幹は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、支所の重要な事務を処理する。

3 副所長は、所長を補佐し、所長不在のときはその職務を代理する。

4 専門係長は、上司の命を受け、支所の専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

(昭55規程1・全改、昭57規程1・昭63規程1・平3規程1・平15規程2・平27規程1・令4規程1・令5規程1・一部改正)

(事務)

第4条 川東支所及び上部支所の事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守及び執行並びに文書の収受、発送及び保管

(2) 庁舎及び庁舎敷地の維持管理

(3) 庁内の取締り

(4) 庁用電話、冷暖房設備、電気設備等の使用及び保全

(5) 模写電送装置等事務用機器の運営管理

(6) 広報(市行事等の案内)

(7) 市税、国民健康保険料、使用料、手数料その他の収入金の収納事務

(8) 市税に係る諸証明の発行

(9) 戸籍の届書の受付並びに住民基本台帳及び印鑑に関する諸届の受理

(10) 住民票の写し、戸籍に関する証明、印鑑証明等諸証明の発行

(11) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可

(12) その他依頼事項の処理又は連絡

2 別子山支所の事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守及び執行並びに文書の収受、発送及び保管

(2) 庁舎及び庁舎敷地の維持管理

(3) 庁用自動車の管理

(4) 庁内の取締り

(5) 庁用電話、冷暖房設備、電気設備等の使用及び保全

(6) 模写電送装置等事務用機器の運営管理

(7) 広報(市行事等の案内)

(8) 自治会及び住民への連絡

(9) 無線放送の管理運用

(10) 防災及び水防に関する事項

(11) 消防本部及び消防団との連絡

(12) 市税、国民健康保険料、使用料、手数料その他の収入金の収納事務

(13) 市税に係る諸証明の発行

(14) 戸籍の届書の受付並びに住民基本台帳及び印鑑に関する諸届の受理

(15) 住民票の写し、戸籍に関する証明、印鑑証明等諸証明の発行

(16) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可

(17) 水道に関する事項

(18) 水道料金の賦課及び徴収

(19) 地域振興に関する事項

(20) 市道、林道及び交通安全施設の維持補修

(21) 各種市民相談

(22) 別子山地域バスの運行に関する事項

(23) 甌穴おうけつ遊歩道の維持管理

(24) その他依頼事項の処理又は連絡

(昭47規程4・全改、昭63規程1・平2規程2・平7規程3・平13規程3・平15規程2・平18規程1・平18規程4・平19規程2・平20規程1・平20規程2・平21規程3・平24規程1・平27規程1・平28規程1・令3規程2・令3規程3・令4規程1・令6規程1・一部改正)

(専決事項)

第5条 川東支所及び上部支所の所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項各号に掲げる事務に関すること。

(2) 予定価格が1件50万円以下の物品の購入及び印刷の契約に関すること。

2 別子山支所の所長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 前条第2項各号に掲げる事務に関すること。

(2) 工事の着工届及び竣工届の受理に関すること。

(3) 通行制限に関すること。

(4) 災害の応急措置に関すること。

(5) 予定価格が1件50万円以下の物品の購入及び印刷の契約に関すること。

(6) 別子山地域バスの運行に関すること。

(7) 事務決裁規程別表第1から別表第3までに掲げる課長専決事項

(昭63規程1・全改、平6規程1・平15規程2・平18規程1・平18規程4・平20規程2・平27規程1・令6規程1・一部改正)

(専決事項の代決及び事務処理の特例)

第5条の2 専決事項の代決については、事務決裁規程第6条の規定を準用する。

2 主幹、技幹及び副所長を置かない場合に所長が不在のとき、担当者が直ちに処理できる事項は、次のとおりとする。この場合、事後速やかに所長の決裁を受けるものとする。

(1) 特に急いで処理しなければならない事項

(2) 諸証明の交付等特別な判断を必要としない事項

(昭63規程1・全改、平15規程2・平18規程4・平27規程1・一部改正)

(文書の取扱い)

第6条 所長は、本庁に提出すべき文書を受け付けたときは受付印を押印し、遅滞なく送付しなければならない。

2 前項の場合、所長において意見を付ける必要を認めたときは、副申を添えるものとする。

(昭47規程3・昭55規程5・昭63規程1・平2規程2・一部改正)

(文書の記号)

第7条 支所からの発送文書は、支所の頭字に新の字を冠した記号を用いるものとする。

(昭35規程4・昭47規程3・昭55規程5・一部改正)

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、処務に関しては本庁の例による。

(昭47規程3・昭55規程5・昭63規程1・一部改正)

1 この規程は、昭和32年6月1日から施行する。

2 新居浜市出張所処務規程(昭和28年訓令第1号)は、廃止する。

(昭和34年8月1日規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月30日規程第4号)

この規程は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和37年11月30日規程第3号)

1 この規程は、昭和37年12月1日から施行する。

2 第5条市民係の項第1号から第5号までの事務で、沢津地区、宇高地区(ただし、分筆枝番を含む宇高1480番地から1827番地までを除く。)及び新須賀地区の乙番地の区域のものについては、この規程の規定にかかわらず、当分の間新居浜市役所において取り扱うものとする。

(昭和39年6月27日規程第5号)

この規程は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和43年3月29日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、交通災害共済掛金に関する部分の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年11月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規程第3号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年8月14日規程第4号)

この規程は、昭和47年8月14日から施行する。

(昭和49年7月29日規程第4号)

この規程は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年10月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規程第2号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年2月1日規程第1号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年10月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年7月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規程第2号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年12月25日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規程第1号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規程第3号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

新居浜市支所処務規程

昭和32年5月31日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和32年5月31日 規程第1号
昭和34年8月1日 規程第3号
昭和35年9月30日 規程第4号
昭和37年11月30日 規程第3号
昭和39年6月27日 規程第5号
昭和43年3月29日 規程第2号
昭和44年11月1日 規程第3号
昭和46年4月1日 規程第2号
昭和47年4月1日 規程第3号
昭和47年8月14日 規程第4号
昭和49年7月29日 規程第4号
昭和49年10月1日 規程第5号
昭和51年4月1日 規程第2号
昭和55年2月1日 規程第1号
昭和55年10月1日 規程第5号
昭和57年4月1日 規程第1号
昭和63年4月1日 規程第1号
平成2年7月1日 規程第2号
平成3年4月1日 規程第1号
平成6年4月1日 規程第1号
平成7年7月1日 規程第3号
平成13年12月25日 規程第3号
平成15年4月1日 規程第2号
平成18年3月31日 規程第1号
平成18年6月30日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第2号
平成20年4月1日 規程第1号
平成20年9月29日 規程第2号
平成21年12月25日 規程第3号
平成24年6月29日 規程第1号
平成27年3月31日 規程第1号
平成28年3月31日 規程第1号
令和3年3月26日 規程第2号
令和3年12月27日 規程第3号
令和4年3月29日 規程第1号
令和5年3月27日 規程第1号
令和6年3月29日 規程第1号