○新居浜市庁議規程

昭和48年8月15日

訓令第18号

(設置)

第1条 当市行政執行の方針の決定に当たって重要事項を協議するため新居浜市庁議(以下「庁議」という。)を置く。

(令3訓令1・一部改正)

(任務)

第2条 庁議は、次の事項を協議する。

(1) 行政運営の基本方針及びこれに基づく基本執行計画に関する事項

(2) 部相互間の協議又は調整を必要とする各部の執行方針及び執行計画に関する事項

(3) 制度又は行政機能に重大な影響を与えると認められる事項

(4) 重要新規事業及び異例に属する事項

(5) その他市長が特に必要と認めた事項

(令3訓令1・一部改正)

(組織)

第3条 庁議は、市長、副市長、教育長及び各部局長(これらに相当する職にある者を含む。)をもって組織する。

(昭62訓令8・全改、平19訓令2・平21訓令9・一部改正)

(会議の招集及び運営)

第4条 庁議は、市長が招集し、主宰する。

2 市長に事故がある場合は、副市長がその職務を代理する。

(平19訓令2・一部改正)

(会議)

第5条 庁議は、原則として毎月1回開催する。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(平31訓令1・全改)

(付議事項の取扱い)

第6条 庁議に付議する事項は、市長の指示に基づき副市長(統括)が選定する。

2 前項の付議事項は、関係資料を作成し、あらかじめ企画調整担当課に提出するものとする。

(昭63訓令3・平19訓令2・令2訓令9・令3訓令1・一部改正)

(関係者の出席)

第7条 市長が必要と認めたときは、付議事項の関係者の出席を求め、資料の提出、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 庁議の庶務は、企画調整担当課が行う。

(昭63訓令3・一部改正)

この規程は、昭和48年8月15日から施行する。

(昭和48年10月1日訓令第24号)

この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年4月1日訓令第1号)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年12月1日訓令第12号)

この規程は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第8号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年6月1日訓令第12号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成8年12月26日訓令第14号)

この規程は、平成8年12月26日から施行する。

(平成16年7月1日訓令第10号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

新居浜市庁議規程

昭和48年8月15日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和48年8月15日 訓令第18号
昭和48年10月1日 訓令第24号
昭和50年4月1日 訓令第1号
昭和58年12月1日 訓令第12号
昭和62年4月1日 訓令第8号
昭和63年4月1日 訓令第3号
平成3年6月1日 訓令第12号
平成8年12月26日 訓令第14号
平成16年7月1日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第9号
令和3年3月26日 訓令第1号