○新居浜市庶務担当会議規程
昭和55年2月1日
訓令第21号
(設置)
第1条 部局間の事務調整、指示、伝達及び情報の収集、処理等を円滑に進めるため、新居浜市庶務担当会議(以下「会議」という。)を置く。
(昭63訓令7・平23訓令12・一部改正)
(組織)
第2条 会議は、企画部長、部の総括次長及び次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 教育委員会事務局及び上下水道局の総括次長又は庶務を担当する課長
(2) 議会事務局及び港務局の次長又は庶務を担当する課長
(3) 消防本部の総括次長
(4) 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の事務局次長又は事務局長
(5) 出納室の副室長又は出納室長
2 会長は、企画部長をもって充てる。
(昭63訓令7・平4訓令5・平7訓令12・平15訓令1・平19訓令9・平30訓令7・一部改正)
(会議の招集)
第3条 会議は、会長が招集する。
2 会長に事故があるときは、企画部総括次長がその職務を代理する。
(昭63訓令7・平15訓令1・一部改正)
(会議日)
第4条 会議は、臨時の場合を除き、毎週定期に行う。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、企画調整担当課において処理する。
(昭63訓令7・一部改正)
附則
この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第7号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第12号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月5日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月5日から施行する。
附則(平成23年9月30日訓令第12号)
この訓令は、平成23年9月30日から施行する。
附則(平成30年12月28日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。