○新居浜市調査研究委員会規程

昭和46年7月3日

訓令第21号

(設置)

第1条 新規かつ大規模の行政需要に迅速に対応するため、市長が指定する事項の調査研究及び計画の策定について新居浜市調査研究委員会を設置することができる。

2 委員会の名称は、調査研究及び計画の策定をすることとなった事項名を冠するものとする。

(組織及び委員の任命)

第2条 委員会の組織は、次のとおりとし、委員長、副委員長及び委員は、職員のうちから市長が任命する。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 委員 若干人

(任務)

第3条 委員会は、市長が指示する事項について、その機能を集中し、速やかに調査研究及び計画を策定し、指定の期日までにその結果を報告しなければならない。

(会議の招集等)

第4条 委員長は、委員会を招集し、これを主宰する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、委員長の指示する部又は課において処理する。

この規程は、昭和46年7月3日から施行する。

新居浜市調査研究委員会規程

昭和46年7月3日 訓令第21号

(昭和46年7月3日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和46年7月3日 訓令第21号