○新居浜市重要事業実施報告規程
昭和48年6月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、市の重要事業の執行状況について定期的に報告を求め、もって適正な市政の運営を図るため、重要事業の実施報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(重要事業の定義及び指定)
第2条 この規程において「重要事業」とは、各部又は局(以下「各部局」という。)の所管する事業のうち、その進行管理上市長が指定した事業をいう。
(昭63訓令24・平4訓令15・平7訓令20・一部改正)
(提出義務)
第3条 重要事業の指定を受けた事業を主管する各部局長は、別に定める期日ごとに、重要事業/実施計画/実績報告/書(以下「報告書」という。)を作成し、企画部長を経由して市長に提出するものとする。
(昭63訓令24・平15訓令1・一部改正)
(審議)
第4条 企画部長は、市長の命を受け、前条の報告のうち必要なものにつき、庁議に提案し、審議するものとする。
(昭63訓令24・平15訓令1・一部改正)
(事務処理)
第5条 報告書に関する事務は、企画調整担当課において処理する。
(昭63訓令24・一部改正)
附則
この規程は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第24号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第15号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第20号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。