○新居浜市庁舎の管理に関する規則
昭和55年8月1日
規則第39号
新居浜市庁舎の管理に関する規則(昭和37年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、庁舎の保全と庁内における公務の円滑かつ適正な執務を確保するため、庁舎の管理に関し必要な事項を定める。
(平4規則5・令2規則1・一部改正)
(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する本庁舎及び消防防災合同庁舎の建物並びにその附属物及び構内で市長の管理に属するものをいう。
(2) 事務室 事務室、会議室及びこれに準ずる場所をいう。
(令2規則1・一部改正)
(庁舎管理責任者等)
第3条 庁舎の管理責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)は総務部長を、庁舎の管理担当者(以下「庁舎管理担当者」という。)は庁舎管理担当課長をもって充てる。
(昭63規則7・平15規則1・令元規則1・令2規則1・一部改正)
(管理の指示)
第4条 庁舎管理責任者は、事務室を使用する所属長に対し、庁舎の管理上必要な事項を指示することができる。
(令2規則1・一部改正)
(出入口の開閉)
第5条 本庁舎の出入口は、新居浜市の休日を定める条例(平成3年条例第32号)第1条第1項に規定する休日を除き、7時30分に開き、18時に閉じるものとする。
2 消防防災合同庁舎の出入口は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除き、7時30分に開き、18時に閉じるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、庁舎管理責任者が特に必要があると認めるときは、庁舎の出入口を開閉することができる。
(平4規則5・平5規則45・令2規則1・一部改正)
(閉鎖中の出入り)
第6条 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、庁舎の出入口の閉鎖中に庁舎内に出入りしようとする者に対して、庁舎時間外出入者名簿(第1号様式)に必要な事項を記入させるものとする。
(平4規則5・令2規則1・一部改正)
(駐車場の指定)
第7条 庁舎管理責任者は、庁舎内における自動車その他の車両の駐車区域を指定するものとする。
(令2規則1・一部改正)
(物品の販売等の禁止)
第8条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特にその行為が庁舎の管理上支障がないと認め許可したときは、この限りでない。
(1) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝又は保険等の勧誘及び寄附の募集その他これに類する行為
(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)を撒き、又は配布し、若しくは掲示する行為
(3) 講演、演劇その他の催し又は行事を行うこと。
(4) テントその他これに類する施設を設置する行為
(5) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物又は拡声機、宣伝車等を使用する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内における市の事務又は業務を阻害するおそれのある行為
(令2規則1・一部改正)
3 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(令2規則1・一部改正)
(立入りの制限)
第10条 市長は、陳情、参観等を目的として、庁舎内に立ち入る者がある場合において、庁舎内の秩序を維持するための必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間又は場所等を制限する等必要な措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の場合において、庁舎内に立ち入ろうとする者の人数又は行為が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎内への立入りを禁止することができる。
(令2規則1・一部改正)
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 庁舎内において危険防止の措置をしないで爆発物その他の危険物を所持し、又は放置しようとする者
(3) 庁舎管理責任者が指定した場所以外の場所において、採暖又は焼却その他の目的のため火気の取扱いをし、又はしようとする者
(4) 庁舎を損傷し、又はしようとする者
(5) 庁舎の美観及び清潔を汚損する行為をし、又はしようとする者
(6) 庁舎内において座込みその他の行為により執務又は庁舎内の通行の妨害となるような行為をし又はしようとする者
(7) 庁舎内において金銭及び物品等の寄附を強要し、又は押売りの行為をしようとする者
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に支障をきたす行為をし、又はしようとする者
(令2規則1・一部改正)
(1) 庁舎内に持ち込まれた爆発物その他危険物
(2) 庁舎内に掲揚、提示又ははり付けられ若しくは持ち込まれた旗、のぼり、懸垂幕、宣伝ビラその他これらに類する物品又は庁舎内に持ち込まれた拡声機及び鳴り物等
(3) 庁舎内に設置されたテントその他の施設
(4) 前3号のほか、庁舎の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められるもの又は庁舎内の安全の保持をおびやかし、若しくはおびやかすおそれがあると認められるもの
(令2規則1・一部改正)
(特殊な室の立入禁止)
第13条 庁舎内の書庫、機械室、電気室、宿直警備室及び市長が別に定める特殊な室又は場所には、関係者又は用件のある者以外は出入りしてはならない。
(令2規則1・一部改正)
(喫煙の禁止)
第14条 何人も、庁舎においては、健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第13号に規定する特定屋外喫煙場所以外の場所で喫煙をしてはならない。
(令元規則1・全改、令2規則1・一部改正)
(清掃及び清潔)
第15条 庁舎管理責任者は、常に庁舎の清潔の保持及び清掃について留意し、必要な措置を講じなければならない。
(令2規則1・一部改正)
(庁舎の戸締まり等)
第16条 庁舎管理責任者は、庁舎の施錠設備を整備し、盗難事故の防止に努めなければならない。
2 庁舎内に勤務する全ての者は、退庁に際しその勤務する事務室の火気に注意するとともに、窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行わなければならない。
(令2規則1・一部改正)
(盗難の届出)
第17条 事務室において盗難があったときは、事務室を使用する所属長は、直ちに庁舎管理担当者及び庁舎管理責任者を経て市長に届け出なければならない。
(令2規則1・追加)
(出先機関等における準用)
第18条 庁舎以外の市の事務所その他これに類する施設(以下この条において「出先機関」という。)については、当該出先機関の長又は管理の任にある職員を当該事務所等の管理責任者とし、その所管する建物並びにその附属物及び構内の管理については、この規則の規定の例による。
(令元規則1・令2規則1・一部改正)
(その他)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第2号様式及び第3号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第2号様式及び第3号様式の規定によるものとみなす。
(平5規則45・全改、令2規則1・一部改正)
(令2規則1・一部改正)
(令2規則1・一部改正)
(令2規則1・一部改正)