○新居浜市庁用自動車管理規程

昭和50年12月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁用自動車の効率的使用と管理の適正を図るとともに事故発生を防止するために必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令7・令4訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車であって、市の管理に属するもの(消防本部の管理に属するものを除く。)をいう。

(2) 共用車 庁用自動車のうち管財担当課の管理に属するものをいう。

(3) 長期貸出車 共用車のうち業務上長期間の使用が必要であると管財担当課長が認めるものをいう。

(4) 専用車 共用車以外の庁用自動車をいう。

(令4訓令1・一部改正)

(庁用自動車の管理)

第3条 共用車の管理は管財担当課長が、専用車の管理は当該専用車を主管する課所室等の長が行うものとする。ただし、長期貸出車の運行に係る管理は、当該長期貸出車の貸付けを受けた部又は課所室等の長が行うものとする。

2 管財担当課長は、共用車を常に良好な状態に整備し、効率的かつ経済的に運用しなければならない。

(昭61訓令5・昭63訓令10・平4訓令8・平7訓令15・令4訓令1・一部改正)

(安全運転管理者等)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定により、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理布令第60号)第9条の10各号に掲げる業務を行うものとする。

3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務の補助を行うものとする。

(令4訓令1・全改)

(整備管理者)

第5条 整備管理者(道路運送車両法第50条第1項の規定により市長が選任した者をいう。以下同じ。)は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項各号に定める権限に基づく業務を行うものとする。

(令4訓令1・全改)

(庁用自動車の使用基準)

第6条 庁用自動車は、市の行政上必要な業務以外の目的のために使用してはならない。

2 庁用自動車の使用細則については、市長が別に定める。

(令4訓令1・一部改正)

(共用車の使用手続)

第7条 共用車を使用しようとする者は、電子情報処理組織を使用する方法により予約をするものとする。ただし、長期貸出車を使用するとき又は緊急その他やむを得ないと管財担当課長が認めるときは、この限りでない。

(昭61訓令5・令4訓令1・令5訓令1・一部改正)

(共用車の使用停止等)

第8条 管財担当課長は、災害が発生したとき又は緊急業務のためやむを得ないときは、共用車の使用を停止し、若しくは制限し、又は管理上必要な措置を講ずることができる。管財担当課長は、災害が発生したとき又は緊急業務のためやむを得ないときは、共用車の使用を停止し、若しくは制限し、又は管理上必要な措置を講ずることができる。

(昭61訓令5・平4訓令8・平7訓令15・令4訓令1・令5訓令1・一部改正)

(運転者の順守事項)

第9条 運転者は、庁用自動車の運行の前後に必ず担当し、又は操縦する庁用自動車の点検を行い、異状があれば直ちに整備管理者又は安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転者は、庁用自動車の運行に当たっては、法令等を順守し、目的、経路等を忠実に守り、事故の防止等安全運転に万全を期するとともに、運転技術の向上に努めなければならない。

3 運転者は、庁用自動車の運行前点検及び燃料消費等についての記録を運転日誌に記載し、安全運転管理者に提出しなければならない。

4 運転者は、常に担当し、又は操縦する庁用自動車の整備、清掃に留意し、附属品等の保管に努め、運行終了後は点検手入れして、所定の位置に格納しなければならない。

(平13訓令10・令4訓令1・令5訓令1・一部改正)

(事故報告)

第10条 運転者は、運行中に交通事故が発生したときは、速やかに法令に定められた処置をとるとともに交通事故報告書(別記様式)により安全運転管理者を経て管財担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 管財担当課長は、前項の規定による報告を受理したときは、速やかにその事実を調査し、直ちに上司に報告しなければならない。

(昭61訓令5・令4訓令1・令5訓令1・一部改正)

1 この規程は、昭和50年12月1日から施行する。

2 新居浜市有自動車管理規程(昭和25年4月1日制定)及び新居浜市庁用原動機付自転車等管理規程(昭和41年訓令第4号)は、廃止する。

(昭和54年12月1日訓令第10号)

この規程は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年2月1日訓令第1号)

1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第10号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第8号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日訓令第8号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第15号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日訓令第10号)

この規程は、平成13年12月25日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(昭61訓令5・平19訓令2・令4訓令1・令5訓令1・一部改正)

画像

新居浜市庁用自動車管理規程

昭和50年12月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和50年12月1日 訓令第8号
昭和54年12月1日 訓令第10号
昭和55年12月1日 訓令第1号
昭和61年4月1日 訓令第5号
昭和63年4月1日 訓令第10号
平成4年4月1日 訓令第8号
平成5年12月24日 訓令第8号
平成7年4月1日 訓令第15号
平成13年12月25日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成30年12月28日 訓令第7号
令和4年3月29日 訓令第1号
令和5年3月27日 訓令第1号