○市長の職務代理者を定める規則

昭和39年4月1日

規則第16号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、企画部長とする。

(昭63規則3・平15規則1・平19規則3・一部改正)

第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員で、代理の順序は、次のとおりとする。

(1) 総務部長

(2) 福祉部長

(3) 市民環境部長

(4) 経済部長

(5) 建設部長

(昭47規則7・昭55規則2・昭63規則3・平4規則18・平7規則14・平8規則2・平10規則5・平15規則1・平19規則3・令2規則3・一部改正)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 市長の職務を行う者の順位に関する規則(昭和30年規則第1号)は、廃止する。

(昭和47年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年2月1日規則第2号)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

市長の職務代理者を定める規則

昭和39年4月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 代理・代決等
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第16号
昭和47年4月1日 規則第7号
昭和55年2月1日 規則第2号
昭和63年4月1日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第18号
平成7年4月1日 規則第14号
平成8年4月1日 規則第2号
平成10年4月1日 規則第5号
平成15年4月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第3号