○市長の職務代理者を定める規則
昭和39年4月1日
規則第16号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、企画部長とする。
(昭63規則3・平15規則1・平19規則3・一部改正)
第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員で、代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 総務部長
(2) 福祉部長
(3) 市民環境部長
(4) 経済部長
(5) 建設部長
(昭47規則7・昭55規則2・昭63規則3・平4規則18・平7規則14・平8規則2・平10規則5・平15規則1・平19規則3・令2規則3・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 市長の職務を行う者の順位に関する規則(昭和30年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和47年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規則第2号)抄
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。