○専決処分事項の指定について
昭和51年5月14日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(1) 訴訟物の価格が100万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(2) 法律上の義務に属する損害賠償のうち、100万円以下(交通事故に係るものは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額の範囲内)の額を定めること。
○専決処分事項の指定について
昭和51年5月14日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(1) 訴訟物の価格が100万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(2) 法律上の義務に属する損害賠償のうち、100万円以下(交通事故に係るものは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額の範囲内)の額を定めること。