○専決処分事項の指定について
平成9年9月29日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
市有土地、建物及びその附属物の明渡し、賃貸に原因する請求、和解、調停及び訴訟をすること。
平成9年9月29日 議決
(平成9年9月29日施行)