○市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
昭和39年6月27日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長(統括)並びに教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会(以下「委員会等」という。)に委任し、並びに委員会等の事務を補助する職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(平19規則6・全改、令2規則22・一部改正)
(委任事務)
第2条 委任する事務は、次のとおりとする。
副市長(統括)委任事項
(1) 市議会との調整に関すること。
(2) 行財政改革に関すること。
(3) 職員の人事評価に関すること。
(4) 出資法人その他関係団体との協議及び連携に関すること。
(5) 次に掲げる契約に関すること。ただし、委員会等の委任事項の契約並びに水道事業、工業用水道事業及び下水道事業に係る契約を除く。
ア 物品の購入、借入れ及び売払いに係るもの
イ 印刷製本に係るもの
ウ 修繕に係るもの
エ 工事又は製造の請負に係るもの
オ 業務の委託に係るもの
(6) 前号に掲げる契約に係る収入及び支出に関すること。
教育委員会委任事項
(1) 1件7万円以下の交際費及び食糧費の支出に関すること。
(2) 次に掲げる契約に関すること。
ア 1件300万円以下の物品の購入及び修繕に係るもの(副市長(統括)が締結する物品の単価契約を除く。)
イ 物品の借入れに係るもの
ウ 営繕に係るもの
エ 1件300万円以下の印刷製本に係るもの
オ 1件1,000万円以下の委託(直接工事に関係する測量、設計等の委託を除く。)に係るもの
(3) 新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号。以下「事務決裁規程」という。)別表第2(同表第2の2第12項、第14項及び第16項を除く。)に掲げる部長及び課長専決事項。ただし、前2号に掲げるものは除く。
(4) 青少年センター、生涯学習センター、高齢者生きがい創造学園及び交流センターの管理に関すること。
(5) 教育委員会の所掌事務に係る基金の管理に関すること。
選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員委任事項
(1) 事務決裁規程別表第2(同表第2の2第12項、第14項、第16項及び第21項を除く。)に掲げる部長及び課長専決事項
(2) 1件1,000万円以下の委託契約(直接工事に関係する測量、設計等の委託契約を除く。)に関すること。
農業委員会委任事項
(1) 事務決裁規程別表第2(同表第2の2第12項、第14項、第16項及び第21項を除く。)に掲げる部長及び課長専決事項
(2) 1件1,000万円以下の委託契約(直接工事に関係する測量、設計等の委託契約を除く。)に関すること。
(3) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項の規定に基づく国有農地の使用料の徴収に関すること。
(4) 農用地利用集積計画に係る土地の登記事務に関すること。
(5) 農用地利用集積計画の作成事務に関すること。
(6) 愛媛県事務処理の特例に関する条例(平成12年愛媛県条例第11号)別表26の3の項左欄に掲げる事務に関すること。
(昭63規則5・全改、平3規則2・平4規則19・平4規則57・平5規則4・平5規則38・平6規則3・平9規則3・平11規則25・平13規則34・平14規則8・平15規則4・平17規則8・平18規則32・平19規則6・平20規則4・平22規則6・平23規則4・平26規則6・平26規則38・平27規則3・平28規則8・平30規則3・平30規則37・令元規則7・令2規則22・令4規則4・令5規則11・一部改正)
(補助執行事務)
第3条 補助執行させる事務は、次に掲げるものとする。
(1) 国費又は県費の負担金、補助金等の交付申請に関する事務
(2) 予算の執行に関する前条各号に掲げる事務以外の事務
(平22規則6・一部改正)
(教育委員会及び選挙管理委員会への特例)
第4条 前条に掲げるもののほか、教育委員会及び選挙管理委員会の職員には、事務決裁規程別表第2の2第12項に規定する委託料に係る事務を補助執行させるものとする。ただし、第2条の規定により教育委員会及び選挙管理委員会に委任された事務は除く。
(令3規則6・追加、令4規則4・一部改正)
(委任の特例)
第5条 市長は、第2条の規定により副市長(統括)に委任する事務について特に必要があると認めるときは、自ら執行することがある。この場合において、市長は、あらかじめその旨を告示するものとする。
2 副市長(統括)及び委員会等は、第2条の規定により委任された事務のうち、特に重要若しくは異例に属すると認められるもの又は疑義がある場合は、市長の指示を受けて処理し、又は市長に協議しなければならない。
(平19規則6・追加、令2規則22・令3規則6・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
2 教育事務の委任並びに執行に関する規則(昭和32年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和43年5月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月6日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月29日規則第29号)
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和50年10月6日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日規則第15号)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規則第3号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第25号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第37号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。