○新居浜市条例の用語等の整備に関する条例

平成13年12月25日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に施行されている新居浜市条例(以下「既存の条例」という。)の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用語、用字、送り仮名(以下「用語等」という。)の表記、形式等を整備するため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語等の整備の基準)

第2条 既存の条例中の用語等は、次の各号に掲げる告示、訓令及び通知の定めるところに従い、所要の改正を行うものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 「常用漢字表」の実施について(昭和56年内閣訓令第1号)

(3) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)

(4) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱い方針について(昭和56年内閣閣第150号、庁文国第19号)

(6) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(7) 「現代仮名遣い」の実施について(昭和61年内閣訓令第1号)

(8) 法令用語改善の実施要領(昭和29年内閣法制局総発第89号)

(9) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)

2 前項に定めるもののほか、既存の条例中の表記で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。

(1) 句読点の整備を行うこと。

(2) 各条文に付されている見出しは、当該条例制定の目的及び意義に反しない範囲で、内容に即して整備すること。

(3) 初めて引用される法令名、例規等は、当該法令名、例規等の次に括弧書きで公布年、法令番号等を付すること。

(4) 本則と別表又は様式の整合を図るとともに、関係をわかりやすくするために、別表に「別表(第○条関係)」、様式に「第○号様式(第○条関係)」を付すること。

(5) 住所を表示する場合の○丁目は、和数字とすること。

(6) 条例の題名中には、原則として「新居浜市」を用いること。

(7) 数字の単位は、「億」「万」とし、「千」「百」などの小さい数字は、漢字を用いない。

(8) ○○○部(局)○○課は、○○担当課とすること。

(9) 時間は、24時間表示にすること。ただし、宿泊施設等午前と午後がまぎらわしい場合は、この限りでない。

(10) 様式中元号及び様式の判型の規定を削ること。

(11) 「精神に障害があると認める者」等欠格条項を削ること。

(12) 次の用字又は用語を統一するため表示を変更すること。

次の各号の一に

次の各号のいずれかに

4月1日から4月30日まで

4月1日から同月30日まで

女子

女性

減免する

減額し、免除する(法令で「減免」の定義のないものに限る。)

伝染性(疾病)、伝染病(疾患)

感染症(疾患)

3 教育委員会において管理する施設で設置条例において規則に委任している条文中「規則で定める(別に定める)」とあるのは「教育委員会規則で定める」とする。

4 時限立法に関しては、当該条例等の効力が失われた時点以降、例規集から削除することができる。

5 条例の施行期日を規則等に委任する場合は、当該施行委任期日を定める規則等の内容を条例の末尾に略記することで代えるものとする。

(その他の整備)

第3条 前条に規定するもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市条例の用語等の整備に関する条例

平成13年12月25日 条例第24号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第3章 文書・公印
沿革情報
平成13年12月25日 条例第24号