○新居浜市条例等審議会規程

昭和31年11月19日

訓令第1号

(設置)

第1条 条例及び規則、訓令その他市長が定める規程の案並びに重要な契約書等の案を審議調査させるため、新居浜市条例等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第2条 審議会は、会長及び委員9人並びに臨時委員をもって組織する。

2 会長には、総務部長を充てる。

3 委員には、文書担当課長及び市長が指定する職員をもって充てる。

4 臨時委員には、次条第2項に規定する付議案件を発議した部長又は課所長を充てる。

(昭35訓令6・昭35訓令8・昭39訓令1・昭47訓令11・昭63訓令11・平13訓令2・平15訓令1・一部改正)

(会議の招集等)

第3条 会長は、審議会を招集し、これを主宰する。

2 会長は、審議会に付議する案件を決定する。

(会長の職務代理)

第4条 会長に事故があるときは、文書担当課長の職にある委員がその職務を代理する。

(昭47訓令11・昭63訓令11・一部改正)

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、文書担当課で処理する。

(昭63訓令11・一部改正)

(雑則)

第6条 審議会の運営についてこの規程に定めのないものは、市長の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月30日訓令第6号)

この規程は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和35年10月11日訓令第8号)

この規程は、昭和35年10月11日から施行する。

(昭和39年1月10日訓令第1号)

この規程は、昭和39年1月10日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第11号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第11号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

新居浜市条例等審議会規程

昭和31年11月19日 訓令第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和31年11月19日 訓令第1号
昭和35年9月30日 訓令第6号
昭和35年10月11日 訓令第8号
昭和39年1月10日 訓令第1号
昭和47年4月1日 訓令第11号
昭和63年4月1日 訓令第11号
平成13年4月1日 訓令第2号
平成15年4月1日 訓令第1号