○新居浜市例規集発行規程

昭和39年10月1日

訓令第20号

(発行)

第1条 市の職員等に条例等を周知し、併せて市行政の円滑な運営を図るため、新居浜市例規集(以下「例規集」という。)を発行する。

(登載する範囲)

第2条 例規集には、条例、規則、規程その他執務に必要な例規となるべき事項等を登載する。

(平22訓令2・一部改正)

(登載又は改廃の通知)

第3条 各部局(市長の事務部局以外の部局を含む。以下同じ。)の課所室長は、その主管に属する事項について、例規集に登載し、又は改廃する必要があると認めるときは、文書担当課長に通知しなければならない。

2 文書担当課長は、例規集に登載すべきものと認めた事項について、各部局の課所室長に報告を求めることができる。

(昭41訓令17・昭44訓令3・昭63訓令13・平22訓令2・一部改正)

(方式)

第4条 例規集は、冊子式とし、年2回発行するものとする。ただし、そのうち年1回は、追補版とする。

(平14訓令6・全改、平18訓令4・一部改正)

(例規集の利用)

第5条 例規集は、各部局等に備え付け、その他市長が必要と認める職に在る者に対してこれを貸与する。

(昭41訓令17・昭44訓令3・平14訓令6・平22訓令2・一部改正)

(保管)

第6条 前条の規定により配布を受けた各部局等及び貸与を受けた者は、例規集を善良に保管しなければならない。

(昭41訓令17・昭44訓令3・平14訓令6・平22訓令2・一部改正)

(贈与)

第7条 例規集は、市に重要な関係を有する官公署、団体等にこれを贈与することができる。

(平14訓令6・平22訓令2・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、例規集の発行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22訓令2・追加)

この規程は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和41年9月27日訓令第17号)

この規程は、昭和41年9月27日から施行する。

(昭和44年3月31日訓令第3号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第13号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第6号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

新居浜市例規集発行規程

昭和39年10月1日 訓令第20号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和39年10月1日 訓令第20号
昭和41年9月27日 訓令第17号
昭和44年3月31日 訓令第3号
昭和63年4月1日 訓令第13号
平成14年7月1日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第2号