○新居浜市帳票管理規程
昭和39年4月1日
訓令第2号
(1) 帳票 必要事項を記入するため、余白を設け、一定の様式を印刷し、又は謄写した事務用紙、台帳、伝票及びカード等をいう。
(2) 様式 帳票に印刷すべき項目及びその配置、文字、仕上寸法、用紙、書式、刷色、注意事項等帳票の内容となる条件をいう。
(3) 部課 新居浜市事務分掌条例(平成14年条例第25号)第1条に掲げる部、新居浜市事務分掌規則(昭和63年規則第42号)第3条に掲げる課、新居浜市支所設置条例(昭和35年条例第24号)第1条に掲げる支所並びに新居浜市福祉事務所設置条例(平成12年条例第15号)第1条に掲げる福祉事務所をいう。
(昭41訓令17・昭44訓令3・昭49訓令10・昭51訓令7・昭57訓令14・昭63訓令14・平4訓令10・平7訓令17・平16訓令8・一部改正)
(帳票の分類)
第3条 帳票は、次のとおり分類する。
(1) 庁内帳票 庁外帳票以外のすべての帳票をいう。
ア 共通帳票 各部課共通に常時使用する帳票で様式が全く同一のもの
イ 特定帳票 特定の部課において常時使用するもの
ウ 臨時帳票 臨時に使用する帳票で常備しないもの
(2) 庁外帳票 法令又は本市以外のものにより様式が定められているもの
(帳票の設計基準)
第4条 帳票は、すべて事務能率、経費節減並びに他の帳票との調整について改善の余地の有無を十分検討し、別に定める帳票設計基準により設計しなければならない。
(1) 庁内共通帳票については、当該帳票に関する事務を総括する部課
(2) 庁内特定帳票については、当該帳票に関する事務を所管する部課
(3) 庁内帳票及び庁外帳票で本市において作成するものについては、前2号に準ずる。
(帳票の審査)
第6条 前条の規定により企画、設計した帳票を印刷し、又は謄写しようとするときは、帳票審査担当課長(以下「帳票担当課長」という。)の審査を受けなければならない。
2 帳票の審査は、次の各号について行うものとする。
(1) その帳票による手続が必要最小限のものであること。
(2) その帳票の使用により事務能率が向上すること。
(3) 他の帳票との関連が十分に考慮されていること。
(4) 別に定める帳票設計基準に適合していること。
(帳票の登録)
第7条 帳票担当課長は、帳票の審査を完了したときは、これを帳票登録票(別記様式)により登録するとともに分類整理し、常に現状が一覧できるようにしておかなければならない。
(帳票の印刷)
第8条 物品購入担当課長は、帳票の登録が完了したものでなければ印刷の発注をしてはならない。
2 部課の長は、謄写又は印刷が完了したときは、その一部を帳票担当課長に提出しなければならない。
(昭51訓令7・昭63訓令14・一部改正)
(帳票の廃止)
第9条 帳票を廃止したときは、当該帳票に係る部課の長は、直ちにその旨を帳票担当課長に連絡しなければならない。
2 帳票担当課長は、前項の規定に基づく連絡を受けたときは、帳票登録票から廃止帳票を抹消するものとする。
(昭51訓令7・一部改正)
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、帳票の管理について必要な事項は、帳票担当課長が調整する。
附則
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月27日訓令第17号)
この規程は、昭和41年9月27日から施行する。
附則(昭和44年3月31日訓令第3号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月15日訓令第10号)抄
1 この規程は、昭和49年7月15日から施行する。
附則(昭和51年4月10日訓令第7号)
この規程は、昭和51年4月10日から施行する。
附則(昭和57年10月1日訓令第14号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第14号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第10号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第17号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第8号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。