○新居浜市行政資料管理規程
平成7年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政資料の市民の利用及び職員の有効活用を図るため、その収集、整理、利用等について必要な事項を定めるものとする。
(平22訓令3・全改)
(行政資料)
第2条 この規程において「行政資料」とは、新居浜市が作成し、又は取得したもので一般に公表されている次に掲げるものとする。
(1) 統計書
(2) 調査報告書
(3) 計画書
(4) 広報刊行物
(5) その他行政上必要と認められる基礎資料
(平22訓令3・一部改正)
(行政資料室)
第3条 文書担当課に行政資料室を置く。
2 行政資料室の管理は、文書担当課長が行う。
(平15訓令1・一部改正)
(行政資料の提出)
第4条 各課長等は、行政資料を作成し、又は取得したときは、行政資料報告書(別記様式)とともに、速やかに文書担当課に提出しなければならない。
(平22訓令3・一部改正)
(分類整理)
第5条 文書担当課長は、前条の規定により行政資料の提出があった場合は、別に定める分類表に基づいて分類し、行政資料として登録しなければならない。
(目録)
第6条 文書担当課長は、行政資料目録を発行し、行政資料の利用の便を図らなければならない。
(利用)
第7条 行政資料は、行政資料室において閲覧により利用することができる。ただし、文書担当課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(廃棄)
第8条 文書担当課長は、登録した行政資料のうち管理する必要がなくなったと認めるものについては、決裁を経て、登録を解除し、これを廃棄することができる。
(平22訓令3・追加)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、行政資料室の管理について必要な事項は、別に定める。
(平22訓令3・一部改正)
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。