○新居浜市公印規程
昭和34年8月1日
規程第2号
新居浜市公印規程(昭和30年規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長の事務部局における公印の管守及び使用に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種別)
第2条 公印の種別は、次のとおりとする。
(1) 職印
市長印
市長職務代理者印
副市長印
会計管理者印
建築主事印
(2) 庁印
市印
市役所印
(昭35規程4・昭41規程4・昭43規程3・昭46規程1・昭50規程1・昭50規程2・昭63規程2・平4規程1・平7規程1・平15規程3・平19規程1・平21規程1・一部改正)
(昭63規程2・一部改正)
(公印管守の責任)
第4条 公印の保管及び使用は、公印を管守する部、課及び支所の長が、責任をもって行わなければならない。
2 公印の管守者は、自ら公印を管守することが適当でないと認めるときは、所属の職員のうちから公印取扱者を指定して、公印の保管及び使用に当たらせることができる。
(昭35規程4・昭41規程4・昭44規程2・昭63規程2・平4規程1・平7規程1・一部改正)
(公印の作成、改刻及び廃棄)
第5条 公印を新たに作成し、若しくは改刻し、又は廃棄しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。
(昭63規程2・一部改正)
(公印の登録及び告示)
第6条 公印を新たに作成し、改刻し、又は廃棄したときは、第1号様式の公印台帳に登録しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、公印の名称、使用を開始し、又は廃棄する年月日、印影その他必要な事項を告示するものとする。
3 公印台帳は、文書担当課に置く。
(昭38規程2・昭46規程1・昭47規程2・昭52規程1・昭63規程2・平15規程3・平19規程1・一部改正)
(公印の使用)
第7条 公印の使用は、押印による。
2 市長印、市長職務代理者印及び市印で事前に一括して押印しておくことが適当と認められるものについては、当該公印の管守者の承認を得て、事前に押印することができる。
(昭63規程2・平4規程2・一部改正)
(印影の刷込み等)
第8条 前条の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、当該公印の管守者の承認を得て、印影の刷込み又は電子計算組織の印字装置による打ち出しにより押印に代えることができる。
(昭63規程2・平4規程2・平21規程1・一部改正)
(昭63規程2・一部改正)
(公印使用の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公印を使用してはならない。
(1) 決裁が終わってない文書
(2) 使用目的以外の文書
(3) 登録をしていない公印
(昭63規程2・一部改正)
(不用公印の保存)
第11条 不用となった公印は、その使用しなくなったときから起算して、次のとおり保存しなければならない。
(1) 市長印及び市長職務代理者印 永年
(2) 市印 永年
(3) 前2号以外の公印 10年
(昭63規程2・一部改正)
(昭63規程2・平21規程1・一部改正)
(公印事故届)
第13条 公印に盗難、紛失又は偽造等があったときは、第2号様式の公印事故届を市長に提出しなければならない。
(昭63規程2・一部改正)
(公印取扱調査)
第14条 文書担当課長は、公印の取扱いについて必要があると認めたときは、適宜調査をすることができる。
2 前項の規定に基づく調査の際、必要があると認めるときは、当該公印に関する報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
(昭38規程2・昭46規程1・昭47規程2・昭63規程2・平15規程3・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印の印影刷込の用紙は、第9条の規定に基づき、刷り込んだものとみなし、昭和35年3月31日まで使用することができる。
附則(昭和35年1月18日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月30日規程第4号)
この規程は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和37年10月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年1月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月8日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月31日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月3日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月29日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月20日規程第3号)
この規程は、昭和43年6月20日から施行する。
附則(昭和44年7月16日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月31日規程第2号)
この規程は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月14日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規程第2号)
この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年1月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日規程第2号)
この規程は、昭和49年7月10日から施行する。
附則(昭和49年7月15日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規程第2号)
この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月15日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月16日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印の印影刷込の用紙は、第9条の規定に基づき、刷り込んだものとみなし、昭和61年3月31日まで使用することができる。
附則(昭和61年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日規程第3号)
この規程は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日規程第1号)
この規程は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月1日規程第1号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月10日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市公印規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月29日規程第2号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年10月31日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日規程第3号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規程第4号)
この規程は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭55規程2・全改、昭55規程4・昭56規程1・昭57規程3・昭58規程1・昭59規程1・昭59規程3・昭59規程4・昭60規程2・昭61規程1・昭63規程2・平元規程2・平2規程1・平4規程1・平5規程2・平6規程2・平6規程3・平7規程1・平8規程1・平9規程1・平10規程1・平10規程2・平10規程3・平11規程1・平12規程1・平13規程1・平14規程1・平14規程4・平15規程1・平15規程3・平16規程1・平17規程1・平18規程2・平19規程1・平21規程1・平21規程2・平22規程1・平24規程2・平24規程3・平26規程1・平27規程2・平27規程3・平27規程4・平30規程1・令2規程1・令2規程3・一部改正)
名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 保管 | 数 | |
新居浜市長印 | (1) | てん書 | 方36mm | 表彰状、感謝状及び賞状 | 文書担当課 | 1 |
新居浜市長印 | (1) | てん書 | 方21mm | 市長名をもってする文書 | 文書担当課 | 1 |
新居浜市長印 | (1) | てん書 | 方12mm | 市長名をもってする文書で特に必要と認めるもの | 文書担当課 | 1 |
新居浜市長職務代理者印 | (2) | てん書 | 方21mm | 市長職務代理者名をもってする文書 | 文書担当課 | 1 |
新居浜市長職務代理者印 | (2) | てん書 | 方12mm | 市長職務代理者名をもってする文書で特に必要と認めるもの | 文書担当課 | 1 |
新居浜市副市長印 | (3) | てん書 | 方18mm | 副市長名をもってする文書 | 文書担当課 | 1 |
新居浜市会計管理者印 | (4) | てん書 | 方18mm | 公金の出納及び現金の保管 | 出納室 | 1 |
新居浜市会計管理者印 | (4) | てん書 | 方15mm | 会計管理者名をもってする文書 | 出納室 | 1 |
新居浜市印 | (6) | 古てん書 | 方36mm | 表彰状、感謝状及び賞状 | 文書担当課 | 1 |
新居浜市印 | (6) | てん書 | 方21mm | 市名をもってする文書 | 文書担当課 | 1 |
新居浜市印 | (6) | てん書 | 方12mm | 市名をもってする文書で特に必要と認めるもの | 文書担当課 | 1 |
新居浜市印 | (6) | てん書 | 方21mm | 身体障害者、知的障害者及び児童居宅支援居宅受給者証並びに身体障害者及び知的障害者施設支援施設受給者証 | 障害福祉担当課 | 1 |
新居浜市印 | (6) | れい書 | 方8mm | 国民健康保険被保険者証及び減額認定証 | 国民健康保険事務担当課 | 1 |
新居浜市印 | (6) | てん書 | 方8mm | 身体障害者、知的障害者及び児童居宅支援居宅受給者証並びに身体障害者及び知的障害者施設支援施設受給者証 | 障害福祉担当課 | 1 |
新居浜市印 | (6) | れい書 | 方8mm | 介護保険被保険者証並びに限度額認定証及び減額・免除等認定証 | 介護保険担当課 | 4 |
新居浜市印 | (6) | れい書 | 方8mm | ひとり親家庭医療費受給者証 | ひとり親家庭医療事務担当課 | 1 |
新居浜市役所印 | (7) | 古印体 | 方30mm | 市役所名をもってする文書 | 文書担当課 | 1 |
収税課専用新居浜市長印 | (8) | てん書 | 方21mm | 市県民税、軽自動車税及び固定資産税に関する各種証明書 | 収税担当課 | 1 |
介護福祉課専用新居浜市長印 | (8) | てん書 | 方21mm | 介護保険に関する各種通知書及び各種証明書 | 介護保険担当課 | 1 |
市民課専用新居浜市長印 | (8) | てん書 | 方21mm | 戸籍、住民基本台帳、謄抄本及び写し、埋火葬許可証、諸証明書及び犯歴事務並びに税務に関する各種証明書並びに国民年金に関する各種申請、報告、届出及び諸証明書 | 窓口事務担当課 | 6 |
支所専用新居浜市長印 | (8) | てん書 | 方21mm | 戸籍、住民基本台帳、謄抄本及び写し、埋火葬許可証及び諸証明書並びに税務に関する各種証明書 | 支所 | 9 |
上下水道局専用新居浜市長印 | (8) | てん書 | 方18mm | 出納及び現金の保管、給水工事・開始承認書、水質検査に係る結果書及び請求書並びに契約保証金に係る納入通知書 | 上下水道局 | 1 |
消防本部専用新居浜市長印 | (8) | てん書 | 方21mm | 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガス(以下「危険物等」という。)に関する各種証明書並びに危険物に関する認可書、火薬類に関する通報、高圧ガスに関する登録票並びに液化石油ガスに関する謄本及び登録通知書 | 消防本部 | 1 |
市民課専用新居浜市長印 | (8)の3 | 古印体 | 縦4mm 横7mm | 住民基本台帳カード及び個人番号カード並びに在留カード及び特別永住者証明書の記載事項の変更に関する証明 | 窓口事務担当課 | 1 |
支所専用新居浜市長印 | (8)の3 | 古印体 | 縦4mm 横7mm | 住民基本台帳カード及び個人番号カード並びに在留カード及び特別永住者証明書の記載事項の変更に関する証明 | 支所 | 3 |
収税課専用新居浜市長職務代理者印 | (9) | てん書 | 方21mm | 市県民税、軽自動車税及び固定資産税に関する各種証明書 | 収税担当課 | 1 |
介護福祉課専用新居浜市長職務代理者印 | (9) | てん書 | 方21mm | 介護保険に関する各種通知書及び各種証明書 | 介護保険担当課 | 1 |
市民課専用新居浜市長職務代理者印 | (9) | てん書 | 方21mm | 戸籍、住民基本台帳、謄抄本及び写し、埋火葬許可証、諸証明書及び犯歴事務並びに税務に関する各種証明書並びに国民年金に関する各種申請、報告、届出及び諸証明書 | 窓口事務担当課 | 4 |
支所専用新居浜市長職務代理者印 | (9) | てん書 | 方21mm | 戸籍、住民基本台帳、謄抄本及び写し、埋火葬許可証及び諸証明書並びに税務に関する各種証明書 | 支所 | 8 |
上下水道局専用新居浜市長職務代理者印 | (9) | てん書 | 方18mm | 出納及び現金の保管、給水工事・開始承認書、水質検査に係る結果書及び請求書並びに契約保証金に係る納入通知書 | 上下水道局 | 1 |
消防本部専用新居浜市長職務代理者印 | (9) | てん書 | 方21mm | 危険物等に関する各種証明書並びに危険物に関する認可書、火薬類に関する通報、高圧ガスに関する登録票並びに液化石油ガスに関する謄本及び登録通知書 | 消防本部 | 1 |
契約課専用新居浜市副市長印 | (10) | てん書 | 方18mm | 工事請負契約書、工事施行を伴う委託業務契約書、物品購入契約書、物品購入単価契約書、前各事項の変更契約書及び指名通知書並びに物品購入注文書及び請求書 | 契約担当課 | 1 |
市民課専用新居浜市役所印 | (11) | てん書 | 方21mm | 身分証明その他市役所名をもってする文書 | 窓口事務担当課 | 1 |
支所専用新居浜市役所印 | (11) | てん書 | 方21mm | 身分証明その他市役所名をもってする文書 | 支所 | 2 |
新居浜市建築主事印 | (12) | てん書 | 方17mm | 建築確認通知印検査済証印建築確認に伴う諸承認等印 | 建築確認担当課 | 1 |
様式
(昭41規程2・昭46規程1・昭47規程1・昭50規程2・昭55規程4・昭63規程2・平2規程1・平15規程3・平19規程1・平21規程1・平21規程2・平24規程2・平27規程4・令2規程1・一部改正)
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |
削除 | |||
(8)の2 | (8)の3 | (9) | (10) |
削除 | |||
(11) | (12) |
|
|
|
|
(平24規程2・一部改正)