○新居浜市電子計算組織推進委員会規程

昭和55年6月16日

訓令第35号

(設置)

第1条 電子計算組織の効率的運営を推進し、事務の近代化を図るため新居浜市電子計算組織推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項を審議し、市長に報告するものとする。

(1) 電子計算組織の開発に関すること。

(2) 電子計算組織の運営及び調整に関すること。

(3) その他電子計算組織の推進に関すること。

(構成)

第3条 委員会に会長、副会長及び委員15人以内を置く。

2 会長は、副市長(統括)をもって充てる。

3 副会長は、企画部長をもって充てる。

4 委員は、市の職員で管理職の職にある者のうちから市長が任命する。

(昭63訓令8・平15訓令1・平19訓令2・令2訓令9・一部改正)

(会長の任務)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故がある場合は副会長が、会長、副会長がともに事故がある場合はあらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

(専門部会の設置)

第6条 委員会に専門部会を置くことができる。

(専門部会の任務)

第7条 専門部会は、電子計算組織調整の研究及び調査を行うものとする。

(専門部会の構成)

第8条 専門部会に部会長及び部会委員を置く。

2 部会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 部会委員は、職員のうちから市長が任命する。

(部会長の任務)

第9条 部会長は、専門部会の会務を掌理する。

2 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指定する部会委員がその職務を代理する。

(専門部会の会議招集)

第10条 専門部会の会議は、部会長が招集する。

(会議結果の処理)

第11条 専門部会の会議及び調査研究の結果は、委員会に報告するものとする。

(庶務)

第12条 委員会に関する庶務は、電算担当課が処理する。

(昭63訓令8・一部改正)

1 この規程は、昭和55年6月16日から施行する。

2 新居浜市電子計算組織導入委員会規程(昭和48年訓令第20号)は、廃止する。

(昭和63年4月1日訓令第8号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新居浜市電子計算組織推進委員会規程

昭和55年6月16日 訓令第35号

(令和2年4月1日施行)