○新居浜市行政手続条例施行規則

平成9年4月1日

規則第4号

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第1条 新居浜市行政手続条例(平成9年条例第28号。以下「手続条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等(手続条例第2条第1号に規定する条例等を言う。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たに証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第2条 手続条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等の規定に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市行政手続条例施行規則

平成9年4月1日 規則第4号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第5章 行政手続・行政不服審査
沿革情報
平成9年4月1日 規則第4号