○新居浜市聴聞規則
平成6年10月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び新居浜市行政手続条例(平成9年条例第28号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項の規定に基づき、市長並びにその補助職員で市長の権限に属する事務の委任を受けたもの及び法律上独立に権限を行使することを認められたもの(以下「行政庁」という。)が行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9規則5・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第3条 当事者は、行政庁が法第15条第1項に規定する通知(同条第3項の規定により通知する場合を含む。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(そのときまでに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けているものに限る。)に通知しなければならない。
(代理人の資格証明の手続)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人の住所及び氏名並びに当事者又は参加人との関係を記載した書面並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面を行政庁に提出することにより行わなければならない。
(関係人の参加許可)
第5条 関係人は、法第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の件名並びに当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの具体的な疎明を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の規定により書面を提出した関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、第1項ただし書の規定による閲覧の請求があった場合、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の通知のときまでに行わなければならない。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可)
第8条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名並びに補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。ただし、同項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により、通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他審理の適正な進行を図るため、やむを得ないと認めるときは、その者が行う意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項の規定により、聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、当該聴聞の期日及び場所を公示するとともに、速やかに、当事者及び参加人(そのときまでに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)にその旨を通知しなければならない。
(陳述書の提出の方法等)
第11条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行わなければならない。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第12条 主宰者は、法第24条第1項の規定に基づく調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(当事者が出頭しないこと等の理由により、聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当事者及びその代理人が出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無(有の場合はその内容)
(7) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(8) 証拠書類等が提出された場合は、その標目
(9) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項の規定に基づく報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事案に対する当事者等の主張
(2) 不利益処分の原因となる事案に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見
(3) 前号の意見の理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第13条 当事者又は参加人は、法第24条第4項の規定により、聴聞調書又は報告書を閲覧しようとするときは、聴聞の件名、当該当事者又は参加人の氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書及び報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(平9規則5・追加)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、聴聞の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(平9規則5・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。